商法 第316問
教材: 商法②
司法試験 H23 第53問
論点: 交互計算
問題
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交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないことは、第三者が交互計算契約の成立を知っていたかどうかにかかわらず、第三者に対抗することができるとの見解がある。
公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
交互計算は、第三者に対する公示手段を有しない。
交互計算は第三者に公示されにくく、第三者保護の観点から譲受人保護を図る発想と親和的である。
根拠条文:商法529条・e-Govで法令を開く大判昭11.3.11【商法百選64】・e-Govを開く
商法529条―現行条文本文
第五百二十九条 (交互計算)
交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
当事者の意思に基づいて差押禁止財産を作ることは、許容すべきではない。
これは当事者意思で差押禁止財産を作ることを否定する方向で、交互計算について譲渡禁止を認める見解とは逆方向の論拠として扱われている。
根拠条文:民法466条第1項・e-Govで法令を開く
民法466条第1項―現行条文本文
債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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p3 /
交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないのは、その債権が交互計算の下における取引により生じたことの当然の結果である。
債権の性質上、交互計算の下で生じた債権は譲渡禁止になるという説明で、見解の論拠として示されている。
根拠条文:商法529条・e-Govで法令を開く
商法529条―現行条文本文
第五百二十九条 (交互計算)
交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。
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p4 /
交互計算に組み入れた債権については、当事者間に譲渡禁止の特約があると考えられる。
当事者間の譲渡禁止特約を想定すると、善意第三者の保護に反するとされ、問題文の見解に親和的ではない。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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p5 /
第三者の保護は、債権者代位権に基づいて交互計算契約を解除する方法によって図ることができる。
第三者保護を別手段で図るという発想は、交互計算債権の譲渡禁止を第三者対抗できるとする見解への反論として示されている。
根拠条文:民法466条第1項・e-Govで法令を開く民法466条第2項・e-Govで法令を開く
民法466条第1項―現行条文本文
債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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全体要旨
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