商法 第313問
教材: 商法②
司法試験 H20 第52問
論点: 匿名組合
問題
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ア.匿名組合契約は、有償、双務の諾成契約である。
イ.匿名組合員の出資は、すべて営業者の財産に属し、契約当事者の共有財産となるものではない。
ウ.匿名組合契約においては、匿名組合員に対して利益の分配をしない特約をすることは許されないが、匿名組合員が損失の負担をしない特約は可能である。
エ.匿名組合員は、労務をその出資の目的とすることができる。
オ.匿名組合契約は、匿名組合員又は営業者が死亡し、又は破産手続開始の決定を受けたことにより、終了する。
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
ア /
匿名組合契約は、有償、双務の諾成契約である。
商法535条の定義どおり、匿名組合は相手方の営業のために出資し、その営業から生じる利益を分配する契約で、諾成・双務・有償の性質をもつ。
根拠条文:商法535条・e-Govで法令を開く
商法535条―現行条文本文
第五百三十五条 (匿名組合契約)
匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
匿名組合員の出資は、すべて営業者の財産に属し、契約当事者の共有財産となるものではない。
商法536条1項により、匿名組合員の出資は営業者の財産に属し、当事者間の共有にはならない。
根拠条文:商法536条第1項・e-Govで法令を開く商法536条第2項・e-Govで法令を開く
商法536条第1項―現行条文本文
匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
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商法536条第2項―現行条文本文
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
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ウ /
匿名組合契約においては、匿名組合員に対して利益の分配をしない特約をすることは許されないが、匿名組合員が損失の負担をしない特約は可能である。
利益分配は匿名組合契約の成立要件に関わるため、利益を分配しない特約は許されない。他方、損失負担は成立要件ではないので、負担しない特約は可能。
根拠条文:商法535条・e-Govで法令を開く商法538条・e-Govで法令を開く
商法535条―現行条文本文
第五百三十五条 (匿名組合契約)
匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
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商法538条―現行条文本文
第五百三十八条 (利益の配当の制限)
出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。
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エ /
匿名組合員は、労務をその出資の目的とすることができる。
商法536条2項は、出資目的を金銭その他の財産に限っており、労務を出資目的とすることはできない。
根拠条文:商法536条第1項・e-Govで法令を開く商法536条第2項・e-Govで法令を開く
商法536条第1項―現行条文本文
匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
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商法536条第2項―現行条文本文
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
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オ /
匿名組合契約は、匿名組合員又は営業者が死亡し、又は破産手続開始の決定を受けたことにより、終了する。
商法541条は終了事由を列挙するが、匿名組合員の死亡は含まれていない。営業者の死亡や破産手続開始決定等はあるが、設問は匿名組合員の死亡まで含めている点で誤り。
根拠条文:商法541条・e-Govで法令を開く
商法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (匿名組合契約の終了事由)
前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。
一 匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。
三 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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全体要旨
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