商法 第312問
教材: 商法②
予備試験 R05 第29問
論点: 場屋営業者の責任
問題
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抽出問題文を表示
アからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたもの
公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
Aは、Bからバッグを預かるに当たってバッグの中に1億円相当の宝石が入っていることを告げられていなかった場合において、その宝石の存在を知ることができず、かつ、その宝石の滅失につき悪意も重大な過失もないときは、その宝石の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
商法597条により、客から高価品である旨の通知がない場合、宿泊所営業者は、その滅失・損傷について責任を負わない。
根拠条文:商法596条第1項・e-Govで法令を開く商法597条・e-Govで法令を開く
商法596条第1項―現行条文本文
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
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商法597条―現行条文本文
第五百九十七条 (高価品の特則)
貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
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p2 /
AがBから預かったバッグが滅失したときは、Aは、その保管につき注意を怠らなかったことを証明することにより、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる。
商法596条1項は、客から寄託を受けた物の滅失・損傷については、不可抗力を証明しなければ責任を免れないとしている。注意義務を尽くしただけでは足りない。
根拠条文:商法596条第1項・e-Govで法令を開く商法596条第2項・e-Govで法令を開く商法596条第3項・e-Govで法令を開く
商法596条第1項―現行条文本文
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
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商法596条第2項―現行条文本文
客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
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商法596条第3項―現行条文本文
客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項の責任を免れることができない。
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p3 /
Aが注意を怠らなかったにもかかわらず、Bの宿泊部屋内に置かれていたBのバッグが滅失した場合には、Aは、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
商法596条2項により、客が寄託していない物でも、場屋内の携帯物が営業者の注意を怠らない限り滅失・損傷したときは責任を負わない。
根拠条文:商法596条第1項・e-Govで法令を開く商法596条第2項・e-Govで法令を開く商法596条第3項・e-Govで法令を開く
商法596条第1項―現行条文本文
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
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商法596条第2項―現行条文本文
客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
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商法596条第3項―現行条文本文
客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項の責任を免れることができない。
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p4 /
Aは、「当ホテルは、フロントへお預けいただいていない携帯品の滅失又は損傷の損害については、いかなる責任も負いません。」とホテルの正面玄関に掲示していたときは、宿泊中のホテル内におけるBのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる。
商法596条3項により、客が責任を負わない旨を表示しても、同条1項・2項の責任免除にはならない。掲示だけで免責はできない。
根拠条文:商法596条第1項・e-Govで法令を開く商法596条第2項・e-Govで法令を開く商法596条第3項・e-Govで法令を開く
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旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
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商法596条第2項―現行条文本文
客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
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客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項の責任を免れることができない。
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p5 /
AがBから預かったバッグが損傷した場合におけるBのAに対する場屋営業者の責任に係る債権は、BがAからバッグを返還された時から1年間行使しないときは、Aがバッグの損傷につき悪意でなければ、時効によって消滅する。
商法598条1項・2項により、場屋営業者の責任に係る債権は、返還時等から1年で時効消滅し、悪意がある場合は別である。
根拠条文:商法598条第1項・e-Govで法令を開く商法598条第2項・e-Govで法令を開く
商法598条第1項―現行条文本文
前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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商法598条第2項―現行条文本文
前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
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全体要旨
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