商法 第311問
教材: 商法②
司法試験 H21 第53問(改)
論点: 場屋営業者の責任
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
p1 /
客の携帯品について損害賠償の責任を負わない旨を表示したとしても、その責任を免れることができない。
商法596条3項により、客が携帯品について責任を負わない旨を表示しても、場屋営業者は同条1項の責任を免れない。
根拠条文:商法596条第1項・e-Govで法令を開く
商法596条第1項―現行条文本文
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
客から寄託を受けた物の全部滅失の場合の責任は、客が場屋を去った時から1年を経過したとき、時効によって消滅する。
商法598条1項は、寄託物を返還し、又は携帯品を持ち去った時(全部滅失の場合は場屋を去った時)から1年で行使しないときは時効により消滅するとする。
根拠条文:商法596条第1項・e-Govで法令を開く商法598条第1項・e-Govで法令を開く
商法596条第1項―現行条文本文
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
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商法598条第1項―現行条文本文
前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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p3 /
その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときは、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
無報酬の受寄者でも、商法595条は「善良な管理者の注意」を要求する。自己の財産と同一の注意ではない。
根拠条文:商法595条・e-Govで法令を開く
商法595条―現行条文本文
第五百九十五条 (受寄者の注意義務)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
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p4 /
客から寄託を受けた物品を滅失したときは、自己又はその使用人に過失がないことを証明することにより、その責任を免れることができる。
商法596条1項は、不可抗力による滅失・損傷であることの証明を要件とする。自己や使用人に過失がないことの証明だけでは足りない。
根拠条文:商法596条第1項・e-Govで法令を開く
商法596条第1項―現行条文本文
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
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p5 /
高価品については、客がその種類及び価額を通知して寄託しなければ、その物品の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
商法597条は、高価品は種類及び価額の通知をして寄託した場合を除き、場屋営業者は滅失・損傷による損害賠償責任を負わないとする。
根拠条文:商法597条・e-Govで法令を開く
商法597条―現行条文本文
第五百九十七条 (高価品の特則)
貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
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全体要旨
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