商法 第310問
教材: 商法②
予備試験 R02 第28問
論点: 運送契約
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
運送人の過失によって運送品が延着したときは、当該運送人がその延着について賠償の責任を負う額は、債務不履行責任に関する民法の規定により定められる。
商法575条本文は延着も含めて運送人の損害賠償責任を定めるが、延着時の賠償額について商法に特則はなく、民法415条・416条による。
根拠条文:商法575条・e-Govで法令を開く民法415条・e-Govで法令を開く民法416条・e-Govで法令を開く
商法575条―現行条文本文
第五百七十五条 (運送人の責任)
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
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民法415条―現行条文本文
第四百十五条 (債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
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民法416条―現行条文本文
第四百十六条 (損害賠償の範囲)
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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p2 /
運送品が減失し、又は損傷した場合において、送り状に当該運送品の価額が記載されていたときは、運送人がその減失又は損傷について賠償の責任を負う額は、当該運送人の故意又は重大な過失によってその減失又は損傷が生じたときを除き、その価額を限度とする。
送り状に価額記載があっても、それだけで賠償額の上限となる規定はない。商法571条1項各号にも「当該運送品の価額」は含まれていない。
根拠条文:商法571条第1項・e-Govで法令を開く
商法571条第1項―現行条文本文
荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。
一 運送品の種類
二 運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
三 荷造りの種類
四 荷送人及び荷受人の氏名又は名称
五 発送地及び到達地
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p3 /
高価品である運送品が減失し、又は損傷した場合において、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかったときは、運送人は、物品運送契約の締結の当時、当該運送品が高価品であることを知っていたときを除き、当該減失又は損傷について損害賠償の責任を負わない。
商法577条1項は高価品について通知がない限り免責とし、同条2項で契約締結時に高価品と知っていた場合などを適用除外としている。
根拠条文:商法577条第1項・e-Govで法令を開く商法577条第2項・e-Govで法令を開く
商法577条第1項―現行条文本文
貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
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商法577条第2項―現行条文本文
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
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p4 /
運送人の過失によって運送品の全部が滅失したときは、当該運送人は、荷受人に対しても、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
商法575条本文は、運送品の減失・損傷・延着について運送人の賠償責任を認め、さらに商法581条1項により荷受人は運送契約上の権利と同一の権利を取得する。
根拠条文:商法575条・e-Govで法令を開く商法581条第1項・e-Govで法令を開く
商法575条―現行条文本文
第五百七十五条 (運送人の責任)
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
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商法581条第1項―現行条文本文
荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。
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p5 /
運送品に直ちに発見することができる損傷又は一部減失があった場合には、運送人がその損傷又は一部減失について負う損害賠償責任は、荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け取ったときは、当該運送品の引渡しの当時、当該運送人が当該運送品にその損傷又は一部減失があることを知っていたときを除き、消滅する。
商法584条1項は、直ちに発見できる損傷・一部減失について、異議を留めない受領で責任消滅とし、同条2項で運送人が引渡し時に知っていた場合を除外する。
根拠条文:商法584条第1項・e-Govで法令を開く商法584条第2項・e-Govで法令を開く
商法584条第1項―現行条文本文
運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。
ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から二週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
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商法584条第2項―現行条文本文
前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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