商法 第309問
教材: 商法②
司法試験 H25 第53問(改)
論点: 物品運送契約
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
法改正(平30法29)により削除
削除されたのは事実だが、設問の「正しいもの」を選ぶ趣旨では記述自体が答案として成立しないため不適切。
p2 /
高価品について運送契約が締結される際に、高価品の種類及び価額の通知がなされなかった場合には、運送契約の債務不履行による損害賠償の額は、運送品が高価品でなかったとしたときに生ずるであろう損害の額が上限となる。
商法577条1項は、高価品の種類・価額の通知がない場合、運送人は滅失・損傷・延着について責任を負わないとする。損害賠償額を通常品相当額に限定する趣旨ではない。
根拠条文:商法577条第1項・e-Govで法令を開く
商法577条第1項―現行条文本文
貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
運送人に対して運送契約によって生ずる権利を有するのは荷送人であって、荷受人が運送契約によって生ずる権利を取得することはない。
商法581条1項は、荷受人が運送品到着時や全部滅失時に、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得すると定める。
根拠条文:商法581条第1項・e-Govで法令を開く
商法581条第1項―現行条文本文
荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。
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p4 /
判例によれば、運送人の故意又は過失により運送品が滅失し、荷送人に損害が生じた場合には、荷送人は、運送人に対し、運送契約に基づく債務不履行責任のみを追及することができ、不法行為責任を追及することはできない。
判例は、運送取扱人ないし運送人の責任について、契約上の損害賠償請求と不法行為に基づく請求の競合を認めている。よって「不法行為責任は追及できない」は誤り。
根拠条文:商法587条・e-Govで法令を開く
商法587条―現行条文本文
第五百八十七条 (運送人の不法行為責任)
第五百七十六条、第五百七十七条、第五百八十四条及び第五百八十五条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。
ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。
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p5 /
運送人の過失(重大な過失を除く。)によって運送品の全部が滅失した場合には、運送契約の債務不履行による損害賠償の額は、運送品の引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定まる。
商法576条1項が損害賠償額を引渡し地・時の市場価格等で定め、同条3項で運送人の故意または重大な過失による場合を除き適用されることが示されているため、本記述は正しい。
根拠条文:商法576条第1項・e-Govで法令を開く商法576条第3項・e-Govで法令を開く
商法576条第1項―現行条文本文
運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。
ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法576条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。
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