商法 第314問
教材: 商法②
司法試験 H24 第53問
論点: 匿名組合
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
商法536条2項は、匿名組合員の出資の目的を「金銭その他の財産」としている。合資会社の有限責任社員についても、会社法576条1項6号が同様に金銭等を予定しているため、正しい。
根拠条文:商法536条第2項・e-Govで法令を開く会社法576条第1項第6号・e-Govで法令を開く会社法151条第1項・e-Govで法令を開く商法536条第3項・e-Govで法令を開く商法536条第1項・e-Govで法令を開く
商法536条第2項―現行条文本文
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
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会社法576条第1項第6号―現行条文本文
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
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会社法151条第1項―現行条文本文
株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
一 第百六十七条第一項の規定による取得請求権付株式の取得
二 第百七十条第一項の規定による取得条項付株式の取得
三 第百七十三条第一項の規定による第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
四 株式の併合
五 株式の分割
六 第百八十五条に規定する株式無償割当て
七 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
八 剰余金の配当
九 残余財産の分配
十 組織変更
十一 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
十二 株式交換
十三 株式移転
十四 株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。)
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商法536条第3項―現行条文本文
匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
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商法536条第1項―現行条文本文
匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
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p2 /
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は、営業者又は合資会社の業務を執行することができる。
商法536条3項は匿名組合員が営業者の業務を執行し、又は代表することを禁じる。会社法590条1項等により、持分会社の社員の業務執行は原則として別の定めがある場合等に限られるため、この記述は誤り。
根拠条文:商法536条第2項・e-Govで法令を開く商法536条第3項・e-Govで法令を開く会社法590条第1項・e-Govで法令を開く会社法590条第2項・e-Govで法令を開く会社法590条第3項・e-Govで法令を開く商法536条第1項・e-Govで法令を開く
商法536条第2項―現行条文本文
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
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商法536条第3項―現行条文本文
匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
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会社法590条第1項―現行条文本文
社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
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会社法590条第2項―現行条文本文
社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
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会社法590条第3項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。
ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
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商法536条第1項―現行条文本文
匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
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p3 /
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者又は合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる。
商法539条2項は匿名組合員の検査について裁判所の許可を要するとするが、会社法592条1項は持分会社の社員につき裁判所の許可を要件としていない。両者をまとめて「いつでも、裁判所の許可を得て」とするのは誤り。
根拠条文:商法539条第2項・e-Govで法令を開く会社法592条第1項・e-Govで法令を開く会社法2条第1号・e-Govで法令を開く
商法539条第2項―現行条文本文
匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
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会社法592条第1項―現行条文本文
業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
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会社法2条第1号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
二 外国会社
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
三 子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
三の二 子会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
四 親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四の二 親会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
五 公開会社
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
六 大会社
次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
七 取締役会設置会社
取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
八 会計参与設置会社
会計参与を置く株式会社をいう。
九 監査役設置会社
監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
十 監査役会設置会社
監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
十一 会計監査人設置会社
会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
十一の二 監査等委員会設置会社
監査等委員会を置く株式会社をいう。
十二 指名委員会等設置会社
指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
十三 種類株式発行会社
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
十四 種類株主総会
種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
十五 社外取締役
株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
十六 社外監査役
株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
十七 譲渡制限株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十八 取得請求権付株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十九 取得条項付株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
二十 単元株式数
株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
二十一 新株予約権
株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
二十二 新株予約権付社債
新株予約権を付した社債をいう。
二十三 社債
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
二十四 最終事業年度
各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
二十五 配当財産
株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
二十六 組織変更
次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
二十七 吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
二十八 新設合併
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
二十九 吸収分割
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
三十 新設分割
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
三十一 株式交換
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
三十二 株式移転
一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
三十二の二 株式交付
株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
三十三 公告方法
会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
三十四 電子公告
公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
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p4 /
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は、出資が損失によって減少したときは、その損失が填補された後でなければ、利益の配当を請求することができない。
商法538条は、出資が損失で減少したときは填補後でなければ利益配当を請求できないとするが、会社法628条前段は合資会社ではなく合同会社についての規定であり、合資会社の有限責任社員に直ちには当てはまらない。
根拠条文:商法538条・e-Govで法令を開く会社法628条・e-Govで法令を開く会社法623条・e-Govで法令を開く
商法538条―現行条文本文
第五百三十八条 (利益の配当の制限)
出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。
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会社法628条―現行条文本文
第六百二十八条 (利益の配当の制限)
合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。
この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。
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会社法623条―現行条文本文
第六百二十三条 (有限責任社員の利益の配当に関する責任)
持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。
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p5 /
匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
商法536条1項は、匿名組合員の出資が営業者の財産に属することを明示する。なお、合資会社の有限責任社員の出資財産は会社に属するので、その点の整理も重要。
根拠条文:商法536条第2項・e-Govで法令を開く商法536条第3項・e-Govで法令を開く商法536条第1項・e-Govで法令を開く会社法3条・e-Govで法令を開く会社法2条第1号・e-Govで法令を開く
商法536条第2項―現行条文本文
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
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匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
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匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
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会社法3条―現行条文本文
第三条 (法人格)
会社は、法人とする。
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会社法2条第1号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
二 外国会社
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
三 子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
三の二 子会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
四 親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四の二 親会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
五 公開会社
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
六 大会社
次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
七 取締役会設置会社
取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
八 会計参与設置会社
会計参与を置く株式会社をいう。
九 監査役設置会社
監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
十 監査役会設置会社
監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
十一 会計監査人設置会社
会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
十一の二 監査等委員会設置会社
監査等委員会を置く株式会社をいう。
十二 指名委員会等設置会社
指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
十三 種類株式発行会社
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
十四 種類株主総会
種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
十五 社外取締役
株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
十六 社外監査役
株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
十七 譲渡制限株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十八 取得請求権付株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十九 取得条項付株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
二十 単元株式数
株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
二十一 新株予約権
株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
二十二 新株予約権付社債
新株予約権を付した社債をいう。
二十三 社債
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
二十四 最終事業年度
各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
二十五 配当財産
株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
二十六 組織変更
次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
二十七 吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
二十八 新設合併
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
二十九 吸収分割
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
三十 新設分割
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
三十一 株式交換
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
三十二 株式移転
一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
三十二の二 株式交付
株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
三十三 公告方法
会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
三十四 電子公告
公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
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