商法 第307問
教材: 商法②
司法試験 H22 第52問
論点: 仲立営業
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
商行為以外の行為の媒介をすることを業とする民事仲立人は、当事者間で行為が成立したときは、当事者の氏名又は商号、行為の年月日及びその要領を記載した書面を各当事者に交付しなければならない。
商法546条1項の書面交付義務は「仲立人」に関する規定で、同法543条の定義上、商行為以外の行為の媒介を業とする民事仲立人は含まれない。
根拠条文:商法546条第1項・e-Govで法令を開く商法543条・e-Govで法令を開く商法546条・e-Govで法令を開く
商法546条第1項―現行条文本文
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
一 各当事者の氏名又は名称
二 当該行為の年月日及びその要領
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法543条―現行条文本文
第五百四十三条 (定義)
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
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商法546条―現行条文本文
第五百四十六条 (結約書の交付義務等)
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
一 各当事者の氏名又は名称
二 当該行為の年月日及びその要領
前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。
前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。
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p2 /
仲立人の報酬は、最初に行為の媒介を依頼した者が負担する。
商法550条2項は、仲立人の報酬は当事者双方が等しい割合で負担すると定める。したがって、最初に依頼した者のみが負担するわけではない。
根拠条文:商法550条第2項・e-Govで法令を開く商法550条第1項・e-Govで法令を開く
商法550条第2項―現行条文本文
仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
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商法550条第1項―現行条文本文
仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
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p3 /
仲立人は、別段の意思表示や慣習がない限り、その媒介している行為について当事者のために支払を受けることができない。
商法544条は、仲立人は媒介により成立させた行為について当事者のために支払その他の給付を受けることができないが、別段の意思表示又は別段の慣習があるときは例外として認める。
根拠条文:商法544条・e-Govで法令を開く
商法544条―現行条文本文
第五百四十四条 (当事者のために給付を受けることの制限)
仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。
ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
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p4 /
仲立人は、その媒介する行為に関して見本を受け取った場合でも、それを保管する義務を負わない。
商法545条は、仲立人が媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、原則としてその行為が完了するまで保管しなければならないとしている。
根拠条文:商法545条・e-Govで法令を開く
商法545条―現行条文本文
第五百四十五条 (見本保管義務)
仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。
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p5 /
仲立人は、その媒介する行為が当事者間に成立する前に、報酬を請求することができる。
商法550条1項は、仲立人は第546条の手続を終えた後でなければ報酬を請求できないとする。成立前の請求はできない。
根拠条文:商法546条第1項・e-Govで法令を開く商法550条第2項・e-Govで法令を開く商法550条第1項・e-Govで法令を開く商法546条・e-Govで法令を開く
商法546条第1項―現行条文本文
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
一 各当事者の氏名又は名称
二 当該行為の年月日及びその要領
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商法550条第2項―現行条文本文
仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
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仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
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第五百四十六条 (結約書の交付義務等)
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
一 各当事者の氏名又は名称
二 当該行為の年月日及びその要領
前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。
前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。
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