商法 第306問
教材: 商法②
プレ39
論点: 仲介業者
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
商人ではない一般人を相手にホテル等を周旋し宿泊契約の締結を媒介する業者は、民事中立人であって、商法上の仲立人ではない。
商法543条の「仲立人」は、他人間の商行為の媒介をする者をいう。ホテル等の宿泊契約の媒介も商行為に当たり、相手方が商人でない一般人でも商法上の仲立人に当たる。
根拠条文:商法543条・e-Govで法令を開く商法502条第7号・e-Govで法令を開く
商法543条―現行条文本文
第五百四十三条 (定義)
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
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商法502条第7号―現行条文本文
第五百二条 (営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
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2 /
顧客の依頼に基づき自己の名で旅客運送契約を締結する業者は、運送取扱人に当たる。
商法559条1項の運送取扱人は、自己の名をもって物品運送の取次ぎをする者。旅客運送契約を自己名義で結ぶ業者はこれに当たらない。
根拠条文:商法559条第1項・e-Govで法令を開く商法558条・e-Govで法令を開く
商法559条第1項―現行条文本文
この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
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商法558条―現行条文本文
第五百五十八条 (準問屋)
この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。
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3 /
複数の損害保険会社と委託契約を締結している、いわゆる乗り合い代理店は、商法上の代理商には当たらない。
商法27条の代理商は、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、特定の商人に限られない。複数社と契約する乗り合い代理店も当たり得る。
根拠条文:商法27条・e-Govで法令を開く
商法27条―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
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4 /
手数料を取って結婚相手の紹介を業とする行為は、営業的商行為の一つである仲立に当たる。
商法502条11号は、営業としてする仲立又は取次に関する行為を商行為とする。結婚相手の紹介は他人間の法律行為を媒介するものとして仲立に当たる。
根拠条文:商法502条第7号・e-Govで法令を開く商法502条・e-Govで法令を開く商法502条第11号・e-Govで法令を開く
商法502条第7号―現行条文本文
第五百二条 (営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
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商法502条―現行条文本文
第五百二条 (営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
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商法502条第11号―現行条文本文
第五百二条 (営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
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5 /
メーカーから買い上げた商品を自己の名をもって小売店に販売する業者は、商法上の問屋に当たる。
商法551条の問屋は、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをする者。自己の計算で自ら売買する者は問屋ではなく、自己売買商人に当たる。
根拠条文:商法551条・e-Govで法令を開く
商法551条―現行条文本文
第五百五十一条 (定義)
この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。
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全体要旨
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