商法 第305問
教材: 商法②
予備試験 R06 第28問
論点: 会社間の売買契約
問題
問題画像

抽出問題文を表示
甲株式会社(以下「甲社」という。)を買主、乙株式会社(以下「乙社」という。)を売主とする売買に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
甲社の従業員が、乙社との間で売買契約を締結する代理権を甲社から授与された場合において、甲社のためにすることを示さないで乙社との間で売買契約を締結したときは、乙社は、甲社に対し、その履行を請求することができない。
商法504条本文により、代理人が本人のためにすることを示さずにした商行為は、原則として本人に効果が及ばない。ただし相手方保護のための例外は本文の趣旨から別途問題となるが、本記述は正しい。
根拠条文:商法504条・e-Govで法令を開く最大判昭43.4.24【商法百選30】・e-Govを開く
商法504条―現行条文本文
第五百四条 (商行為の代理)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
甲社が乙社から買った目的物の代金をその弁済期になっても支払わない場合には、別段の意思表示がない限り、乙社は、甲社から修理のために預かっていた別の動産であって甲社が所有するものの返還を拒むことができる。
商法521条の留置権は、双方のためにする商行為によって生じた債権に限られる。単なる売買代金不払だからといって、別件で預かった甲所有動産まで直ちに留置できるわけではない。
根拠条文:商法521条・e-Govで法令を開く
商法521条―現行条文本文
第五百二十一条 (商人間の留置権)
商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。
ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
甲社は、これまでに取引関係になかった乙社から売買の申込みを受けるとともにその目的物の引渡しを受けた場合において、その目的物と同種の目的物を第三者から継続的に買っており、乙社との間で売買契約を締結する意思がないときは、乙社から引渡しを受けた目的物の価額にかかわらず、直ちにその目的物を廃棄することができる。
商法510条は、申込みと同時に商品引取りがあった場合でも、申込者費用での保管が原則であり、直ちに廃棄できるのは限定的な場合に限られる。価額にかかわらず自由に廃棄できるわけではない。
根拠条文:商法510条・e-Govで法令を開く
商法510条―現行条文本文
第五百十条 (契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。
ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
判例の趣旨によれば、乙社が品質に関して契約の内容に適合しない目的物をそのことを知らずに甲社に引き渡した場合において、その不適合が直ちに発見することができないものであるときは、受領後1年を経過した後にその不適合を発見した甲社は、直ちに乙社に対してその旨の通知を発すれば、乙社に対し、品質に関して契約の内容に適合する目的物の引渡しを請求することができる。
商法526条1項・2項は、検査・通知を求め、通知の効果は損害賠償や追完請求の制限と結び付く。受領後1年を経過してから不適合を知ったとしても、直ちに通知すれば常に適合物の引渡しを請求できるわけではない。
根拠条文:商法526条第1項・e-Govで法令を開く商法526条第2項・e-Govで法令を開く最判昭47.1.25【商法百選41】・e-Govを開く
商法526条第1項―現行条文本文
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法526条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
売買の性質上、特定の日時に目的物を引き渡さなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙社がその日時に当該目的物を甲社に引き渡さなかったときは、甲社が直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなされる。
商法525条は、定時履行が契約目的達成に不可欠な売買で、当事者の一方がその時期に履行しないとき、相手方が直ちに履行請求した場合を除き、解除したものとみなす。
根拠条文:商法525条・e-Govで法令を開く
商法525条―現行条文本文
第五百二十五条 (定期売買の履行遅滞による解除)
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。