商法 第304問
教材: 商法②
司法試験 H24 第52問(改)
論点: 商人間の売買契約
問題
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公式解答
正解 / 2 / 5
正誤・解説
p1 /
売買契約が特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達することができない性質のものであっても、当事者の一方が履行をしないでその日時を経過したことを理由に相手方がその契約の効力を失わせるためには、解除の意思表示をしなければならない。
商法525条は、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ目的を達せられない場合、相手方は直ちに契約の解除をしたものとみなされるとする。解除の意思表示を要しない。
根拠条文:商法525条・e-Govで法令を開く
商法525条―現行条文本文
第五百二十五条 (定期売買の履行遅滞による解除)
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
売買契約の目的物の契約不適合に関する通知義務を定めた商法の規定は、不特定物の場合にも適用される。
平成29年民法改正により、不特定物にも契約不適合責任(民法562条以下)が及ぶことが明確化され、商法526条の通知義務規定も不特定物の売買に適用される。
根拠条文:平成29年民法(債権法)改正・e-Govを開く商法526条・e-Govで法令を開く民法562条・e-Govで法令を開く
商法526条―現行条文本文
第五百二十六条 (買主による目的物の検査及び通知)
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
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民法562条―現行条文本文
第五百六十二条 (買主の追完請求権)
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
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p3 /
法改正(平29法44)により削除
設問上、法改正により削除された肢であり、正誤判断の対象外。
p4 /
買主が売買の目的物の受領を拒んだ場合には、売買契約は、直ちに解除されたものとみなされる。
商法524条1項は、買主が受領を拒み又は受領できないときに、売主が供託し、又は相当の期間を定めて催告した後に競売に付すことができるとするにとどまり、当然に解除みなしとはしていない。
根拠条文:商法524条第1項・e-Govで法令を開く
商法524条第1項―現行条文本文
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。
この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
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p5 /
売買契約の売主及び買主の営業所が異なる市町村内にある場合には、買主が売買の目的物に契約不適合があることを理由にその売買契約を解除したときであっても、買主は、その目的物を売主に送り返すことを要しない。
商法527条1項本文は、買主が契約を解除したときでも売主の費用で目的物を保管し又は供託しなければならないとするが、同条4項により営業所が同一市町村内なら適用しない。本肢は異なる市町村なので、送り返し不要との説明に合う。
根拠条文:商法527条第1項・e-Govで法令を開く商法527条第4項・e-Govで法令を開く
商法527条第1項―現行条文本文
前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。
ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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商法527条第4項―現行条文本文
前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。
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全体要旨
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