商法 第303問
教材: 商法②
司法試験 H21 第52問(改)
論点: 商人間の売買
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
p1 /
商人間の売買において、買主が目的物に直ちに発見することのできない種類又は品質に関する契約不適合があることを目的物受領後6か月以内に発見し、直ちに売主に対してその旨の通知を発したとしても、買主は、売主に対し、代金の減額を請求することはできない。
商法526条2項は、受領後6か月以内に種類・品質の不適合を発見した場合でも、直ちに通知すれば、履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除が可能としている。したがって「代金減額を請求できない」は誤り。
根拠条文:商法526条第1項・e-Govで法令を開く商法526条第2項・e-Govで法令を開く
商法526条第1項―現行条文本文
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
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商法526条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
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p2 /
商人間の売買において、売主がお歳暮用商品である目的物を当該お歳暮の期間内に買主に引き渡さなかった場合には、たとえ売主が同時履行の抗弁権を行使して商品引渡債務を履行しなかったときであっても、買主は、当該売買契約の解除をしたものとみなされる。
商法525条は、特定の時期内に履行しないと契約目的を達せない場合、相手方は直ちに解除したものとみなされるとする。判例でも、同時履行の抗弁権の有無にかかわらず、この扱いが肯定されている。
根拠条文:商法525条・e-Govで法令を開く
商法525条―現行条文本文
第五百二十五条 (定期売買の履行遅滞による解除)
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
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p3 /
商人間の不特定物の売買において、買主が目的物に直ちに発見することのできない契約不適合を目的物受領後6か月以内に発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、買主主は、売主に対し、契約内容に適合した目的物を引き渡すように請求する完全履行請求権を行使することができなくなる。
商法526条2項は、直ちに発見できない不適合を6か月以内に発見した場合、直ちに通知しなければ、その不適合を理由にした履行追完請求などができないとする。記述はその趣旨に合致する。
根拠条文:商法526条第1項・e-Govで法令を開く商法526条第2項・e-Govで法令を開く
商法526条第1項―現行条文本文
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
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商法526条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
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p4 /
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだために売主が相当の期間を定めて催告した後に競売に付した場合において、売主が買主に対してその旨の通知を遅滞なく発しなかったときは、当該競売は無効となる。
商法524条1項は、受領拒絶後の供託・相当期間を定めた催告後の競売と、その場合の遅滞ない通知義務を定めるが、通知懈怠の効果は競売の無効ではない。したがって記述は誤り。
根拠条文:商法524条第1項・e-Govで法令を開く商法286条第1項・e-Govで法令を開く
商法524条第1項―現行条文本文
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。
この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
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p5 /
商人間の売買において、目的物の契約不適合が隠れていたため、買主が目的物受領後6か月以内に当該不適合を発見できなかったときは、買主は、当該不適合を発見した後、直ちに売主に対してその旨の通知を発すれば、当該売買契約の解除の請求をすることができる。
商法526条2項は、直ちに発見できない不適合を6か月以内に発見した場合でも、通知が必要なのは「発見後直ちに」だが、だからといって当然に解除請求ができるわけではない。記述は解除請求できるとしており不正確。
根拠条文:商法526条第1項・e-Govで法令を開く商法526条第2項・e-Govで法令を開く
商法526条第1項―現行条文本文
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
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商法526条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
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全体要旨
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