商法 第302問
教材: 商法②
予備試験 R05 第28問
論点: 商行為
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
商法512条が、商人が営業の範囲内で他人のために行為をした場合の相当報酬請求権を認めている。
根拠条文:商法512条・e-Govで法令を開く
商法512条―現行条文本文
第五百十二条 (報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、当該契約の申込みに対する諾否の通知を遅滞なく発することを怠ったときは、当該商人は、当該契約の申込みを承諾したものとみなされる。
商法509条1項・2項により、平常取引者からの営業部類の申込みについて、遅滞なく諾否通知をしないと承諾擬制が生じる。
根拠条文:商法509条第1項・e-Govで法令を開く商法509条第2項・e-Govで法令を開く
商法509条第1項―現行条文本文
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
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商法509条第2項―現行条文本文
商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
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3 /
自己の営業として婚姻の媒介をする行為は、商行為となる。
商法502条11号の「仲立ち又は取次ぎに関する行為」に婚姻の媒介が含まれ、自己の営業として行えば商行為となる。
根拠条文:商法502条・e-Govで法令を開く商法502条第11号・e-Govで法令を開く
商法502条―現行条文本文
第五百二条 (営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
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商法502条第11号―現行条文本文
第五百二条 (営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
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4 /
判例の趣旨によれば、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らず、かつ、そのことにつき過失もないときには、相手方は、本人と代理人との間の法律関係と代理人との間の法律関係のいずれかを選択することができる。
商法504条の場面で、相手方が本人のための行為であることを知らず過失もないときは、判例上、本人との関係か代理人との関係かを選択できる。
根拠条文:商法504条・e-Govで法令を開く【商法百選30】・e-Govを開く
商法504条―現行条文本文
第五百四条 (商行為の代理)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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5 /
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、不特定物の引渡しは、債務者の現在の営業所においてしなければならない。
商法516条は、不特定物の引渡しの履行場所を「債権者の現在の営業所(営業所がないときはその住所)」としているため、記述は債務者となっており誤り。
根拠条文:商法516条・e-Govで法令を開く
商法516条―現行条文本文
第五百十六条 (債務の履行の場所)
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
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全体要旨
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