商法 第293問
教材: 商法②
プレ38没
論点: 商事利息
問題
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(削除前問題文)
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
約束手形の振出人が、満期に支払場所で呈示を受けたにもかかわらず、所持人に対して手形金の支払をしないときの、満期以後の利息支払債務
約束手形の満期後の利息支払債務は年6分。
根拠条文:商法266条・e-Govで法令を開く
p2 /
取締役が、返済の見込みが全くないことを認識しながら第三者に対して巨額の融資を実行し、そのため会社を破たんさせ、会社債権者に損害を与えたとして、会社債権者に対して商法第266条3第1項に基づき損害賠償責任を負うときの、損害賠償金に対する遅延損害金支払債務
商法266条3第1項に基づく損害賠償金の遅延損害金は年6分ではない。
根拠条文:商法266条・e-Govで法令を開く
p3 /
会社が、営業のために雇用していた従業員に対する退職金支払を怠ったときの、退職金に対する遅延損害金支払債務
会社が営業のために雇用した従業員への退職金債務の遅延損害金は年6分。
根拠条文:商法266条・e-Govで法令を開く
p4 /
個人で貸金業を行っている者から、生活費に充てるため、利息、遅延損害金の定めをせずに、金銭を借り受けた個人が、弁済期日が到来したにもかかわらず返済をしないときの、元本に対する遅延損害金支払債務
個人の金銭消費貸借の元本遅延損害金は年6分とはいえない。
根拠条文:商法266条・e-Govで法令を開く
p5 /
運送会社の従業員が業務として自動車を運転中に交通事故を起こし、物的損害を与えた場合に、運送会社が民法第715条に基づき使用者責任を負うときの、損害賠償金に対する遅延損害金支払債務
使用者責任に基づく損害賠償金の遅延損害金は年6分。
根拠条文:民法715条・e-Govで法令を開く
民法715条―現行条文本文
第七百十五条 (使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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