商法 第294問
教材: 商法②
司法試験 H19 第50問(改)
論点: 商行為一般
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
法改正(平29法44)により削除
削除前の問題文として扱われ、現行ではこの記述は採用できない。解説でも「法改正(平29法44)により削除」と明記されている。
2 /
B信用金庫がA株式会社に対し事業資金を融資するために消費貸借契約を締結した場合において、B信用金庫に対するA株式会社の債務を商人でないC(自然人)が保証した場合には、当該保証は連帯保証となる。
信用金庫は商法上の商人に当たらず、Aの債務が商行為により生じたとしても、商法511条2項の関係で、商人でない保証人Cの保証は連帯保証となる。
根拠条文:商法502条・e-Govで法令を開く商法511条第2項・e-Govで法令を開く会社法5条・e-Govで法令を開く
商法502条―現行条文本文
第五百二条 (営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法511条第2項―現行条文本文
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
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会社法5条―現行条文本文
第五条 (商行為)
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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3 /
B信用金庫がA株式会社から第三者振出しの約束手形の取立委任を受けて占有しているときは、B信用金庫は、B信用金庫がA株式会社に対し事業資金を融資するために締結した消費貸借契約に基づくA株式会社に対する元利金支払請求権を被担保債権として、この約束手形について商事留置権を有する。
商法521条の商事留置権は商人間で問題となる制度だが、解説どおり信用金庫は商法上の商人に当たらないため成立しない。
根拠条文:商法521条・e-Govで法令を開く
商法521条―現行条文本文
第五百二十一条 (商人間の留置権)
商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。
ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
B信用金庫は、営業的商行為としての銀行取引を営業とする者であるから、商人である。
判例・解説は、信用金庫は営利を目的とするものではなく、商法上の商人には当たらないとしている。したがって本記述は誤り。
5 /
B信用金庫とA株式会社との間に当座勘定取引が行われているときは、当該取引は商法にいう交互計算契約に該当し、いわゆる交互計算不可分の原則の適用がある。
当座勘定取引は各入出金ごとに残額を計算する制度であり、商法529条の交互計算とは異なる。したがって交互計算不可分の原則は適用されない。
根拠条文:商法529条・e-Govで法令を開く
商法529条―現行条文本文
第五百二十九条 (交互計算)
交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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全体要旨
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