商法 第292問
教材: 商法②
予備試験 R01 第28問(改)
論点: 商行為
問題
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公式解答
1 / 2
正誤・解説
1 /
判例の趣旨によれば、会社の行為は商行為と推定され、これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
判例は、会社の行為はその事業のためにするものと推定されるとしている。したがって、これを争う側が、事業のためでないことを主張立証する。
根拠条文:【商法百選 29】・e-Govを開く
2 /
商人である隔地者の間において、承諾の期間を定めない契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは効力を失う。
商法508条1項の内容に合致する。商人間の隔地者間取引で、承諾期間を定めない申込みは、相当期間内に承諾通知がなければ効力を失う。
根拠条文:商法508条第1項・e-Govで法令を開く
商法508条第1項―現行条文本文
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
商人間の売買において、売主が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、買主がその目的物の受領を拒んだときは、売主がその物を競売に付するためには、裁判所の許可を得なければならない。
商法524条1項は、受領拒絶の場合に売主が相当期間を定めて催告後、競売に付すことができるとするが、裁判所の許可までは要しない。
根拠条文:商法524条第1項・e-Govで法令を開く
商法524条第1項―現行条文本文
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。
この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
判例の趣旨によれば、商人間の売買における買主の目的物の検査義務及び種類、品質又は数量に関する契約不適合の通知義務に関する商法の規定は、不特定物の売買の場合には、適用されない。
商法526条は、商人間売買の検査・通知義務を定め、不特定物売買にも適用される。問題文は「適用されない」とする点が誤り。
根拠条文:商法526条第1項・e-Govで法令を開く商法526条第2項・e-Govで法令を開く
商法526条第1項―現行条文本文
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
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商法526条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
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5 /
商人間の売買において、契約に適合しない目的物を引き渡されたことを理由として買主が売買契約を解除した場合には、売主及び買主の営業所が異なる市町村内にあるときであっても、買主は、直ちにその目的物を売主に送り返さなければならない。
商法527条4項により、売主・買主の営業所(住所)が同一市町村内なら条文適用がない。異なる市町村なら、買主は売主の費用で保管または供託する義務で、直ちに送り返すとはいえない。
根拠条文:商法527条第1項・e-Govで法令を開く商法527条第4項・e-Govで法令を開く
商法527条第1項―現行条文本文
前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。
ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。
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商法527条第4項―現行条文本文
前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。
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全体要旨
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