商法 第291問
教材: 商法②
司法試験 H25 第52問(改)
論点: 商行為
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
判例の趣旨によれば、会社の行為は、商行為と推定され、これを争う者において、その行為がその会社の事業のためにするものではないことの主張立証責任を負う。
会社は商法上の商人であり、会社の行為は商行為と推定される。したがって、それが事業のためでないことは、これを争う側が主張立証する。
根拠条文:会社法5条・e-Govで法令を開く商法4条第1項・e-Govで法令を開く商法503条第2項・e-Govで法令を開く最判平20.2.22【商法百選29】・e-Govを開く
会社法5条―現行条文本文
第五条 (商行為)
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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商法4条第1項―現行条文本文
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
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商法503条第2項―現行条文本文
商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
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2 /
商行為の委任による代理の場合であっても、代理権は、本人の死亡によって消滅する。
商法506条は、商行為の委任による代理権は本人の死亡によって消滅しないと定めるため、本肢は誤り。
根拠条文:商法506条・e-Govで法令を開く
商法506条―現行条文本文
第五百六条 (商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
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3 /
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく諾否の通知を発することを怠ったときは、その商人は、その契約の申込みを承諾したものとみなされる。
商法509条1項・2項により、営業の部類に属する契約申込みに対し遅滞なく諾否の通知をしないと承諾擬制が生じる。
根拠条文:商法509条第1項・e-Govで法令を開く商法509条第2項・e-Govで法令を開く
商法509条第1項―現行条文本文
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法509条第2項―現行条文本文
商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
法改正(平29法44)により削除
法改正により削除された肢であり、現行法上の設問対象外。
5 /
法改正(平29法44)により削除
法改正により削除された肢であり、現行法上の設問対象外。
全体要旨
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