商法 第288問
教材: 商法②
司法試験 H19 第51問
論点: 代理商・仲立人・問屋
問題
問題画像

抽出問題文を表示
Aの販売する商品をBが買い付けるに当たりCが関与する法的形態
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
CがAから販売委託を受けた問屋である場合には、売買契約はA・B間に成立する。
問屋は自己の名で他人のために物品の販売等をする者であるため、外形上の売主・買主は問屋と相手方になる。したがって、売買契約はA・B間ではなくB・C間に成立する。
根拠条文:商法551条・e-Govで法令を開く
商法551条―現行条文本文
第五百五十一条 (定義)
この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
CがAから委託を受けた仲立人である場合には、売買契約はC・B間に成立する。
仲立人は他人間の商行為の媒介をする者であり、契約当事者になるわけではない。したがって、売買契約がC・B間に成立するという記述は誤りで、A・B間に成立する。
根拠条文:商法543条・e-Govで法令を開く
商法543条―現行条文本文
第五百四十三条 (定義)
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
判例によれば、Bにとって買付けが商行為である場合には、CがBから商品買付けの契約締結代理権を付与されていたが、CがAに対してBを代理して契約を締結する旨を表示しなかったときであっても、売買契約はA・B間に成立し、A・C間に契約が成立することはない。
商法504条の趣旨から、相手方が代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人との間に法律関係が生じ得る。設問は、A・B間にのみ成立しA・C間には成立しないとしており、判例の説明と反する。
根拠条文:商法504条・e-Govで法令を開く最大判昭43.4.24【商法百選30】・e-Govを開く
商法504条―現行条文本文
第五百四条 (商行為の代理)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
CがAから委託を受けた媒介代理商である場合には、売買契約はA・B間に成立する。
媒介代理商は商人のために取引の代理又は媒介をする者であり、契約の当事者ではない。したがって、媒介の結果として売買契約はA・B間に成立する。
根拠条文:商法27条・e-Govで法令を開く
商法27条―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
CがAから委託を受けた締約代理商であり、その旨をBに明示して契約する場合には、売買契約はA・B間に成立する。
締約代理商は本人のために意思表示をし又は受領する代理の制度であり、代理であることを示して契約すれば効果は本人に帰属する。したがって、売買契約はA・B間に成立する。
根拠条文:商法27条・e-Govで法令を開く民法99条第1項・e-Govで法令を開く
商法27条―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法99条第1項―現行条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。