商法 第289問
教材: 商法②
予備試験 R04 第28問
論点: 代理商・仲立人・問屋
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
商人から物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、委託を受けた事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
商法24条・25条1項は、商人の営業や特定事項の委託を受けた使用人に広く権限を認める規定であり、問題文のように「代理商」が一般に当然に一切の裁判外行為権限を有するとはいえない。
根拠条文:商法24条・e-Govで法令を開く商法25条第1項・e-Govで法令を開く
商法24条―現行条文本文
第二十四条 (表見支配人)
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法25条第1項―現行条文本文
商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
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p2 /
代理商は、商人のために取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、その旨の通知を発しなければならない。
商法27条は、代理商が取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく商人へ通知すべきものと定める。
根拠条文:商法27条・e-Govで法令を開く
商法27条―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
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p3 /
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行する責任を負う。
商法549条は、相手方に氏名・名称を示さない場合、仲立人が相手方に対して自ら履行責任を負うとしている。
根拠条文:商法549条・e-Govで法令を開く
商法549条―現行条文本文
第五百四十九条
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。
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p4 /
問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで、委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
商法557条により問屋には商法31条が準用され、販売・買入れで生じた債権の弁済を受けるまで、委託者の物や有価証券を留置できる。
根拠条文:商法557条・e-Govで法令を開く商法31条・e-Govで法令を開く
商法557条―現行条文本文
第五百五十七条 (代理商に関する規定の準用)
第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。
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商法31条―現行条文本文
第三十一条 (代理商の留置権)
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。
ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
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p5 /
問屋は、委託者の許可を得ない限り、自己又は第三者のために、委託者の営業又は事業の部類に属する取引をすることができない。
商法23条1項柱書・2号や商法28条1項柱書・1号は、支配人・代理商についての規定であり、問屋についてこのような包括的禁止規定はない。
根拠条文:商法23条第1項・e-Govで法令を開く商法28条第1項・e-Govで法令を開く
商法23条第1項―現行条文本文
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
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商法28条第1項―現行条文本文
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
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全体要旨
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