商法 第287問
教材: 商法②
司法試験 H21 第50問(改)
論点: 代理商
問題
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公式解答
正解 / 1 / 5
正誤・解説
1 /
代理商は、取引の代理をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、当事者が別段の意思表示をしていない限り、その弁済を受けるまでは、当該取引によって占有するに至った取引の目的物であっても、商人のために当該代理商が占有する物を留置することができる。
商法31条は、代理商が取引の代理等により生じた債権の弁済期到来時、相手方の別段の意思表示がない限り、弁済を受けるまで商人のために占有する物を留置できるとする。
根拠条文:商法31条・e-Govで法令を開く商法521条・e-Govで法令を開く
商法31条―現行条文本文
第三十一条 (代理商の留置権)
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。
ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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商法521条―現行条文本文
第五百二十一条 (商人間の留置権)
商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。
ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。
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2 /
代理商は、取引の代理をした場合においては、商人の請求があるときに限り、遅滞なく、その旨の通知を発しなければならない。
商法27条は、代理商は取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なくその旨を商人に通知しなければならないとし、商人の請求が要件ではない。
根拠条文:商法27条・e-Govで法令を開く
商法27条―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
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3 /
代理商は、契約の期間を定めなかったときは、いつでも、その代理商契約を解除することができる。
商法30条1項は、契約期間を定めない場合の解除は2箇月前までの予告が必要とし、同2項の「やむを得ない事由」があるときのみ随時解除できる。
根拠条文:商法30条第1項・e-Govで法令を開く商法30条第2項・e-Govで法令を開く
商法30条第1項―現行条文本文
商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
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商法30条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
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4 /
代理商は、商人の許可を受けなければ、自ら営業を行うことができない。
商法28条1項は、代理商が許可なくしてしてはならない行為を列挙するが、「自ら営業を行うこと」は含まれていない。
根拠条文:商法28条第1項・e-Govで法令を開く
商法28条第1項―現行条文本文
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
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5 /
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、売買契約成立後、当該売買契約の目的物に契約不適合がある旨の買主からの通知を受ける権限を有する。
商法29条は、物品の販売又は媒介の委託を受けた代理商に、契約不適合の通知を受ける権限を認める。
根拠条文:商法29条・e-Govで法令を開く商法526条第2項・e-Govで法令を開く
商法29条―現行条文本文
第二十九条 (通知を受ける権限)
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
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商法526条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
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全体要旨
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