商法 第286問
教材: 商法②
予備試験 R01 第27問
論点: 支配人
問題
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会社又は個人商人(小商人に当たる者を除く。)が選任する支配人に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
判例の趣旨によれば、個人商人が支配人を選任したが、その登記をする前である場合において、当該支配人が当該個人商人の支配人として第三者と取引をしたときは、当該第三者は、当該個人商人に当該取引の効果が帰属することを主張することができる。
商法22条1項は支配人選任の登記が必要で、登記前は第三者に対抗できない。したがって、登記前に支配人と取引した第三者は、商人に効果帰属を主張できる。
根拠条文:商法22条第1項・e-Govで法令を開く商法9条第1項ただし書・e-Govで法令を開く商法12条・e-Govで法令を開く
商法22条第1項―現行条文本文
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。
支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
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商法9条第1項ただし書―現行条文本文
この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
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商法12条―現行条文本文
第十二条 (他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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p2 /
監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合には、当該支配人は、取締役会の決定がなくとも、支配人以外の重要な使用人を選任することができる。
会社法11条2項は支配人の他の使用人選任権を認めるが、監査役会設置会社では重要な使用人の選任・解任は取締役会決議事項であり、支配人にその権限はない。
根拠条文:会社法11条第2項・e-Govで法令を開く会社法362条第4項第3号・e-Govで法令を開く
会社法11条第2項―現行条文本文
支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
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会社法362条第4項第3号―現行条文本文
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
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p3 /
個人商人の支配人の代理権の消滅は、その登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知りなかったときは、当該第三者に対抗することができない。
商法9条1項後段により、登記後でも第三者が正当事由で登記を知らなかった場合は、その消滅を対抗できない。
根拠条文:商法9条第1項ただし書・e-Govで法令を開く商法9条第1項・e-Govで法令を開く
商法9条第1項ただし書―現行条文本文
この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
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商法9条第1項―現行条文本文
この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
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p4 /
判例の趣旨によれば、会社の支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人が、善意の相手方に対し当該支店の支配人と同一の権限を有するものとみなされるのは、当該支店が営業所としての実質を備えている場合に限られる。
商法24条は、商人の営業所の営業の主任者を示す名称を付した使用人について、当該営業所の営業に関し支配人類似の権限を認める。判例は、支店が営業所としての実質を備えることを要するとする。
根拠条文:商法24条・e-Govで法令を開く最判昭37.5.1【商法百選23】・e-Govを開く
商法24条―現行条文本文
第二十四条 (表見支配人)
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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p5 /
判例の趣旨によれば、個人商人のA営業所のみの支配人として選任された者がB営業所の営業に関する行為を行った場合には、その者は、善意の第三者に対しては、B営業所の支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
営業所限定で選任された支配人は、その営業所についてのみ権限を持つ。A営業所のみの支配人がB営業所に関する行為をしても、B営業所の支配人と同一の権限を有するとはみなされない。
根拠条文:商法24条・e-Govで法令を開く
商法24条―現行条文本文
第二十四条 (表見支配人)
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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全体要旨
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