商法 第285問
教材: 商法②
司法試験 H20 第50問
論点: 支配人
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
支配人は、営業所のうち支店に置かれるものであり、本店に置くことはできない。
商法20条は、商人が支配人を選任し、その営業所で営業を行わせることができるとしており、営業所は本店又は支店を含みます。したがって本店に置けないとはいえません。
根拠条文:商法20条・e-Govで法令を開く
商法20条―現行条文本文
第二十条 (支配人)
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
支配人は、弁護士でなくとも、商人に代わってその営業に関する裁判上の行為をする権限を有する。
民訴法54条1項本文は原則として弁護士代理を定めますが、商法21条1項により支配人は商人に代わって営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有します。
根拠条文:民事訴訟法54条第1項・e-Govで法令を開く商法21条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法54条第1項―現行条文本文
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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商法21条第1項―現行条文本文
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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p3 /
支配人は、商人の許可を受けないで、自ら営業を行うことや他の商人の使用人となることができない。
商法23条1項は、支配人は商人の許可がなければ自ら営業をしたり、他の商人等の使用人となったりしてはならないと定めています。
根拠条文:商法23条第1項・e-Govで法令を開く商法23条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法23条第1項第3号・e-Govで法令を開く
商法23条第1項―現行条文本文
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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商法23条第1項第1号―現行条文本文
一 自ら営業を行うこと。
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商法23条第1項第3号―現行条文本文
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
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p4 /
支配人を選任したものの、その登記をしていない場合は、商人は、その支配人が当該商人のためにすることを示して行った取引の相手方に対し当該取引が有効であると主張することができない。
商法22条と同項の趣旨は、未登記でも支配人の代理権消滅を第三者に対抗できないという点にあります。設問は取引の有効性を否定していますが、説明画像の判例・条文の趣旨と合いません。
根拠条文:商法22条・e-Govで法令を開く民法9条第1項・e-Govで法令を開く
商法22条―現行条文本文
第二十二条 (支配人の登記)
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。
支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
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民法9条第1項―現行条文本文
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
判例によれば、営業所としての実質がない場所を営業所と称し、そこに置いた使用人に支配人類似の名称を付している場合には、この使用人は表見支配人に該当する。
商法24条の表見支配人は、営業所の営業に関し裁判外の行為をする権限を有する者としての名称を付した使用人が対象です。判例は、本店又は支店としての実質を欠く場所では同条適用を否定しています。
根拠条文:商法24条・e-Govで法令を開く商法42条・e-Govで法令を開く【商法百選23】・e-Govを開く
商法24条―現行条文本文
第二十四条 (表見支配人)
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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