商法 第283問
教材: 商法②
プレ-53 改(改)
論点: 株式会社の貸借対照表
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
貸借対照表の資産の部は、流動資産・固定資産・繰延資産の三つの部からなる。
計算規則74条1項柱書前段は、資産の部を「流動資産」「固定資産」「繰延資産」に区分する旨を定める。
根拠条文:商法74条第1項・e-Govで法令を開く商法74条第3項第5号・e-Govで法令を開く
p2 /
新製品の研究のために特別に支出した金額は、繰延資産として計上することができ、その研究が継続している期間は、償却することを要しない。
開発費は一定の場合に繰延資産計上ができるが、支出時から5年以内に規則的に償却しなければならない。研究継続中だから償却不要とはいえない。
根拠条文:商法74条第3項第5号・e-Govで法令を開く
p3 /
有償で譲り受けたのれんは、資産として計上することができる。
計算規則11条は、吸収再編等で支払ったのれんを資産又は負債として計上できるとしており、有償取得ののれんは資産計上が可能である。
根拠条文:商法11条・e-Govで法令を開く
商法11条―現行条文本文
第十一条 (商号の選定)
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商人は、その商号の登記をすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
金銭債権は、債務者の資産状況が悪化し、回収不能となるおそれがあっても、貸借対照表上は、債権額全額を資産として計上することができる。
金銭債権は、事業年度末において回収不能見込額を控除して計上する。全額をそのまま資産計上できるわけではない。
根拠条文:商法5条第1項・e-Govで法令を開く商法5条第4項・e-Govで法令を開く
商法5条第1項―現行条文本文
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
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商法5条第4項―現行条文本文
第五条 (未成年者登記)
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
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p5 /
役員退職慰労金は、支払義務が発生しない段階でもその支出が合理的に予測できる場合には、引当金として貸借の部に計上することができる。
支払義務未発生でも、将来費用・損失の合理的見積額として当期負担分を費用又は損失に繰り入れる引当金計上が認められる。
根拠条文:商法6条第2項・e-Govで法令を開く商法6条第2項第1号・e-Govで法令を開く
商法6条第2項―現行条文本文
後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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商法6条第2項第1号―現行条文本文
後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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