商法 第282問
教材: 商法②
司法試験 H22 第51問
論点: 商業帳簿
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
商人は、営業時間内に債権者から請求を受けたときは、商業帳簿の謄本を交付しなければならない。
商法19条4項は、営業時間内に債権者から請求を受けた場合に「商業帳簿の全部又は一部の提出」を命ずることができるとする。謄本交付ではない。
根拠条文:商法19条第4項・e-Govで法令を開く商法19条第2項・e-Govで法令を開く商法19条第3項・e-Govで法令を開く
商法19条第4項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法19条第2項―現行条文本文
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
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商法19条第3項―現行条文本文
商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
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2 /
商人は、商業帳簿を正確に作成しなければならないが、その作成の時期に制約はない。
商法19条2項は、商業帳簿を「適時に」作成すべきことを定める。したがって、時期に制約がないとはいえない。
根拠条文:商法19条第4項・e-Govで法令を開く商法19条第2項・e-Govで法令を開く商法19条第3項・e-Govで法令を開く
商法19条第4項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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商法19条第2項―現行条文本文
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
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商法19条第3項―現行条文本文
商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
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3 /
商人は、商業帳簿として、会計帳簿のほか、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
商法19条2項の商業帳簿は、会計帳簿と貸借対照表を含む。損益計算書まで商業帳簿として作成義務があるとは説明されていない。
根拠条文:商法19条第4項・e-Govで法令を開く商法19条第2項・e-Govで法令を開く商法19条第3項・e-Govで法令を開く
商法19条第4項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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商法19条第2項―現行条文本文
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
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商法19条第3項―現行条文本文
商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
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4 /
商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿を保存しなければならない。
商法19条3項が、商人は帳簿閉鎖の時から10年間、商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならないと定める。
根拠条文:商法19条第4項・e-Govで法令を開く商法19条第2項・e-Govで法令を開く商法19条第3項・e-Govで法令を開く
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裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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商法19条第2項―現行条文本文
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
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商法19条第3項―現行条文本文
商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
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5 /
商人は、営業年度が終了した後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
商人一般に貸借対照表の公告義務があるわけではない。説明では、株式会社についての会社法440条1項・2項の規定が示されている。
根拠条文:会社法440条第1項・e-Govで法令を開く会社法440条第2項・e-Govで法令を開く
会社法440条第1項―現行条文本文
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法440条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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全体要旨
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