商法 第281問
教材: 商法②
予備試験 H30 第27問
論点: 営業・事業の譲受人の責任
問題
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なお、「譲渡人」とは営業又は事業を譲渡した者を、「譲受人」とは営業又は事業を譲り受けた者を、それぞれ指すものとする。
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
A /
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うとの商法の規定の趣旨は、当該債務の債権者において、同一の営業主体による営業が継続しているものと信じたり、営業主体の変更があったけれども譲受人により譲渡人の債務の引受けがされたと信じたりすることが通常の事態と考えられるため、そのような信頼を保護することにある。
商法17条1項の趣旨について、説明では、取引先が「同一主体の継続」や「債務引受け」を信じる通常の事態があるため、その信頼保護にあるとしている。
根拠条文:商法17条第1項・e-Govで法令を開く商法26条第1項・e-Govで法令を開く
商法17条第1項―現行条文本文
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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商法26条第1項―現行条文本文
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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B /
「霞が関南事合同会社」から事業を譲り受けた会社が「新霞が関南株式会社」の商号を使用するときは、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に当たらず、譲受人は、譲渡人の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
説明では、旧商号に「新」を付しただけでも、取引の社会通念上は商号の継続使用に当たり得るとして、責任を否定していない。
根拠条文:商法26条・e-Govで法令を開く最判昭38.3.1【商法百選17】・e-Govを開く
商法26条―現行条文本文
第二十六条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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C /
営業の現物出資を受けて設立された会社が現物出資をした商人の商号を引き続き使用する場合には、当該会社は、当該商人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
説明では、営業の現物出資の場合にも商法26条1項の類推適用があり、出資者の商号を継続使用する会社は債務弁済責任を負うとしている。
根拠条文:商法26条第1項・e-Govで法令を開く商法26条・e-Govで法令を開く
商法26条第1項―現行条文本文
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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商法26条―現行条文本文
第二十六条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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D /
ゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において、ゴルフ場の事業が譲渡され、譲渡人が用いていたゴルフクラブの名称を譲受人が引き続き使用しているときであっても、譲渡人の商号を譲受人が引き続き使用していないときは、譲受人は、譲渡人の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
説明では、ゴルフクラブ名が事業主体表示として用いられる場合、その名称の継続使用にも商法26条1項が類推適用され、責任を負うとされている。
根拠条文:商法26条第1項・e-Govで法令を開く商法26条・e-Govで法令を開く最判平16.2.20【商法百選18】・e-Govを開く
商法26条第1項―現行条文本文
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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商法26条―現行条文本文
第二十六条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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E /
新設分割により新設分割会社の事業を承継した新設分割設立会社は、新設分割会社の商号を引き続き使用する場合であっても、新設分割会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
説明では、新設分割は会社法22条1項の類推適用の対象にならず、承継会社が旧商号を使っても旧会社の債務弁済責任を負わないとしている。
根拠条文:会社法22条第1項・e-Govで法令を開く最判平20.6.10【商法百選19】・e-Govを開く
会社法22条第1項―現行条文本文
事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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全体要旨
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