商法 第280問
教材: 商法②
プレ-37
論点: 営業譲渡
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
譲渡される営業により生じた債務について譲受人が免責的債務引受をすることに債権者が同意しない場合には、譲渡人は、譲渡した財産の価額を限度として債権者に対して弁済する責任を負うことになる。
営業譲渡による債務承継は原則として契約による免責的債務引受で行われるが、債権者の承諾がない以上、譲渡人が当然に「譲渡財産の価額を限度」で責任を負うとはいえない。
根拠条文:民法472条第3項・e-Govで法令を開く
民法472条第3項―現行条文本文
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
譲受人が譲渡人の商号を続用する場合には、譲渡される営業により生じた債務については、譲受人が債務の弁済の責任を負い、譲渡人は債務を免れる。
商号続用の場合は、譲受人にも営業上の債務弁済責任が生じるが、譲渡人が当然に免責されるわけではない。不真正連帯の関係となる。
根拠条文:商法17条第1項・e-Govで法令を開く
商法17条第1項―現行条文本文
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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p3 /
譲渡される営業により生じた債務について譲受人に移転しない旨約定し、かつ、譲受人が譲渡人の商号を続用しない場合であっても、譲受人が債務を引き受けた旨の広告をしたときは、譲受人も弁済の責任を負う。
商号非続用でも、債務を引き受けた旨の広告をしたときは、債権者保護のため譲受人に弁済責任が認められる。
根拠条文:商法18条第1項・e-Govで法令を開く
商法18条第1項―現行条文本文
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
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p4 /
譲渡される営業により生じた債権が営業譲渡に際して譲受人に移転されなかった場合でも、譲受人が商号を続用するときは、債権譲渡があったものとみなされ、債務者は譲受人に弁済しなければならない。
商号続用によって当然に債権譲渡があったものとみなされるわけではない。債権については別途の移転原因が必要である。
根拠条文:商法17条第4項・e-Govで法令を開く
商法17条第4項―現行条文本文
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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p5 /
商号は、営業が廃止されない限り、営業とともにするのでなければ譲渡することができない。
商号の譲渡は、営業譲渡に伴う場合または営業廃止の場合に限られる。したがって、営業とともにしない単独譲渡はできない。
根拠条文:商法15条第1項・e-Govで法令を開く
商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
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全体要旨
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