商法 第279問
教材: 商法②
予備試験 H29 第27問
論点: 名板貸
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
商人が、営業としてする薬局の開設者として自己の商号を使用することを他人に許容し、当該他人が薬局開設の許可を申請した場合は、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に該当する。
判例は、薬局開設者として自己の氏名等の使用を許し、相手方がその表示を用いて営業する趣旨があれば、商法23条(現14条)の「自己の氏名又は商号を使用して営業をなすことを他人に許諾」した場合に当たるとしている。
根拠条文:商法14条・e-Govで法令を開く商法23条・e-Govで法令を開く
商法14条―現行条文本文
第十四条 (自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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商法23条―現行条文本文
第二十三条 (支配人の競業の禁止)
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
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p2 /
手形行為上自己の商号を使用することを許したにすぎない者であっても、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾したものということができる。
判例は、手形上の記載・押印に関する許諾だけでは、商号を使用して営業をすることの許諾とはいえず、商法23条(現14条)は適用されないとしている。
根拠条文:商法14条・e-Govで法令を開く商法23条・e-Govで法令を開く
商法14条―現行条文本文
第十四条 (自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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商法23条―現行条文本文
第二十三条 (支配人の競業の禁止)
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
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p3 /
商人が、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対して当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うためには、特段の事情のない限り、商号使用の許諾を受けた者の営業がその許諾をした商人の営業と同種の営業であることを要する。
判例は、商号使用許諾による責任の前提として、許諾を受けた者の営業が許諾者の営業と同種であることを要するとしている。
根拠条文:商法23条・e-Govで法令を開く【商法百選13】・e-Govを開く
商法23条―現行条文本文
第二十三条 (支配人の競業の禁止)
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
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p4 /
商号使用の許諾を受けた者が交通事故その他の事実行為たる不法行為に起因して負担するに至った損害賠償債務は、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人が責任を負う「当該取引によって生じた債務」に当たらない。
判例は、名義貸与に基づく責任は取引上生じた債務に限られ、不法行為による損害賠償債務は「当該取引によって生じた債務」には含まれないとしている。
根拠条文:商法23条・e-Govで法令を開く【商法百選7】・e-Govを開く
商法23条―現行条文本文
第二十三条 (支配人の競業の禁止)
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
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p5 /
商人が自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合において、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に重大な過失があるときは、当該商人は、その者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
判例は、名義貸与者の責任は原則として免れず、相手方に重大な過失がある場合を除いて責任を負うと整理している。
根拠条文:商法23条・e-Govで法令を開く【商法百選12】・e-Govを開く
商法23条―現行条文本文
第二十三条 (支配人の競業の禁止)
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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全体要旨
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