商法 第278問
教材: 商法②
プレ-50改(改)
論点: 名板質
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
名板貸人の責任が生ずるのは、名板貸人が商人の場合に限られる。
商法14条は「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人」について定めており、名板貸人が商人に限られるとはいえない。
根拠条文:商法14条・e-Govで法令を開く
商法14条―現行条文本文
第十四条 (自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
名板借人の被用者が交通事故を起こしたことによる責任を名板貸人が負うことはない。
判例は、名板借人が名義を用いて事業活動をしている外観を信頼した第三者保護のため、営業に関連して生じた損害賠償債務に商法14条を類推適用し得るとしている。交通事故による損害でも否定されない。
根拠条文:商法14条・e-Govで法令を開く最判52.12.23【商法百選7】・e-Govを開く商法23条・e-Govで法令を開く
商法14条―現行条文本文
第十四条 (自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法23条―現行条文本文
第二十三条 (支配人の競業の禁止)
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
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3 /
自己の名称を使用して営業をすることを許諾したところ、許諾を受けた者が当該営業をせず、当該営業と同種の営業のための手形取引にその名称を使用したときは、許諾者は、手形債務につき責任を負う。
判例は、許諾された営業の範囲内で名義を用いた取引であれば、商法23条の類推適用により手形金支払義務を認めている。
根拠条文:商法23条・e-Govで法令を開く最判55.7.15【商法百選11】・e-Govを開く
商法23条―現行条文本文
第二十三条 (支配人の競業の禁止)
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
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4 /
相手方が名板貸の事実を知っていたときは、名板貸人は責任を負わないが、相手方に誤認がなかったことの主張・立証責任は名板貸人が負う。
判例は、相手方に重大な過失がある場合も名板貸人は責任を免れ得るとしつつ、そのような免責事由の主張・立証は名板貸人側にあるとする。
根拠条文:最判41.1.27【商法百選12】・e-Govを開く商法23条・e-Govで法令を開く
商法23条―現行条文本文
第二十三条 (支配人の競業の禁止)
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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5 /
名板貸人が責任を負うときは、取引の相手方は、名板借人の責任を問うことはできない。
商法14条は、名板貸人の責任を定める一方で、名板借人の責任を否定していない。したがって、相手方が名板借人の責任を問えないとはいえない。
根拠条文:商法14条・e-Govで法令を開く
商法14条―現行条文本文
第十四条 (自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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