商法 第276問
教材: 商法②
予備試験 R06 第27問
論点: 個人商人の商号
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
商号の譲渡は、営業とともにする場合には、登記をしなくても、第三者に対抗することができる。
商法15条1項は、商人の商号の譲渡は営業とともにする場合に限り認めるが、同条2項により、前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ第三者に対抗できない。
根拠条文:商法15条第1項・e-Govで法令を開く商法15条第2項・e-Govで法令を開く
商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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商法15条第2項―現行条文本文
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p2 /
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人と取引をした者において当該商人が当該営業を行うものと誤認したか否かにかかわらず、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
商法14条は、他人に自己の商号使用を許諾した商人が責任を負うのは、相手方がその商人が営業主体であると誤認して取引した場合に限るとしている。誤認の有無を問わないわけではない。
根拠条文:商法14条・e-Govで法令を開く
商法14条―現行条文本文
第十四条 (自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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p3 /
商人は、その商号を登記しなければならない。
商法11条2項は、商人はその商号を登記することができると定めるにとどまり、登記は義務ではない。
根拠条文:商法11条第2項・e-Govで法令を開く
商法11条第2項―現行条文本文
商人は、その商号の登記をすることができる。
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p4 /
営業を譲受けた商人(以下「譲受人」という。)が営業を譲渡した商人(以下「譲渡人」という。)の商号を引き続き使用しない場合であっても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受けた旨の広告をしたときは、当該債務の債権者は、当該広告を見たか否かにかかわらず、譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
商法18条は、譲受人が譲渡人の商号を継続使用しない場合でも、譲渡人の営業による債務を引き受けた旨の広告をしたときは、債権者が譲受人へ請求できるとしている。広告を見たかどうかは問われない。
根拠条文:商法18条・e-Govで法令を開く
商法18条―現行条文本文
第十八条 (譲受人による債務の引受け)
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
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p5 /
判例の趣旨によれば、商人は、数種の独立した営業を行い、又は数個の営業所を有する場合には、その各営業又は営業所につき別異の商号を有することができる。
判例は、商人が数種の独立した営業を営み、または複数の営業所を有する場合には、各営業・各営業所ごとに別異の商号を有し得るとしている。
全体要旨
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