商法 第275問
教材: 商法②
司法試験 H26 第52問
論点: 個人商人の商品
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2 / 5
正誤・解説
p1 /
商人の商号は、その商人の氏又は名を含まなければならない。
商法11条1項は「氏名その他の名称」を商号にできるとしており、氏又は名を必ず含める必要はない。
根拠条文:商法11条第1項・e-Govで法令を開く
商法11条第1項―現行条文本文
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
商人が数種の独立した営業を行うときは、その商人は、その各営業につき異なる商号を使用することができる。
商人が数種の独立した営業を行う場合には、各営業所ごとに別異の商号を有することができる。
根拠条文:商法11条第1項・e-Govで法令を開く
商法11条第1項―現行条文本文
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
商人は、自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において、その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても、商号の登記をしていない限り、その侵害の停止を請求することができない。
商法12条2項は、商号登記の有無を問わず、利益を侵害され又は侵害されるおそれがある商人に差止めを認める。
根拠条文:商法12条第1項・e-Govで法令を開く商法12条第2項・e-Govで法令を開く
商法12条第1項―現行条文本文
何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法12条第2項―現行条文本文
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人がその営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、その取引によって生じた債務を当該他人の財産をもって完済することができない場合に限り、連帯してその債務を弁済する責任を負う。
商法14条は、商号使用を許諾した商人が連帯責任を負うと定めるが、他人の財産で完済できない場合に限定していない。
根拠条文:商法14条・e-Govで法令を開く
商法14条―現行条文本文
第十四条 (自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
商人は、その営業を廃止するときは、その商号を譲渡することができる。
商法15条1項は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、商号の譲渡を認める。
根拠条文:商法15条第1項・e-Govで法令を開く
商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。