商法 第274問
教材: 商法②
司法試験 H20 第49問
論点: 商号
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
p1 /
商号は、営業とともにする場合には譲渡することができるが、営業を廃止する場合には譲渡することができない。
商法15条1項は、商号は営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り譲渡できるとしている。したがって、「営業を廃止する場合には譲渡できない」は誤り。
根拠条文:商法15条第1項・e-Govで法令を開く商法15条第2項・e-Govで法令を開く
商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法15条第2項―現行条文本文
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p2 /
他人が登記した商号は、同じ市町村内村内において、同じ営業のために登記することはできない。
商業登記法27条は、同一市町村内で同一営業かつ営業所所在地が当該他人の商号登記に係る営業所所在地と同一であるときは登記できないとしており、記述は条件の落ちや誤記があるため誤り。
根拠条文:商法27条・e-Govで法令を開く
商法27条―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
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p3 /
商号の譲渡は、その登記をしなくとも、悪意の第三者に対抗することができる。
商法15条2項は、前項による商号の譲渡は登記がなければ第三者に対抗できないとしており、第三者の善意悪意を問題としていない。
根拠条文:商法15条第1項・e-Govで法令を開く商法15条第2項・e-Govで法令を開く
商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
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商法15条第2項―現行条文本文
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p4 /
不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある商号を使用している者があるときは、これにより営業上の利益を侵害されるおそれがある商人は、その名称を商号として登記していなくとも、その者に対し、その侵害の予防を請求することができる。
商法12条1項・2項は、不正の目的による類似商号使用を禁止し、商号登記の有無にかかわらず営業上の利益を侵害されるおそれがある商人に差止請求を認めている。
根拠条文:商法12条第1項・e-Govで法令を開く商法12条第2項・e-Govで法令を開く
商法12条第1項―現行条文本文
何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
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商法12条第2項―現行条文本文
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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p5 /
商号は、相続の目的となる。
商業登記法30条3項は、商号の相続による変更登記の申請を予定しており、商号が相続の目的となることを前提としている。
根拠条文:商法30条第3項・e-Govで法令を開く
商法30条第3項―現行条文本文
第三十条 (契約の解除)
商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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全体要旨
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