商法 第273問
教材: 商法②
司法試験 H18 第36問
論点: 商号
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
個人商人の営業1個については、商号は1個に限られる。
判例は、同一営業所で数個の商号を有することは認めず、商号単一の原則を認める。
p2 /
商人は、その商号を登記しなければならない。
商法11条2項は「商人は、その商号の登記をすることができる」と定めるにとどまり、義務ではない。
根拠条文:商法11条第2項・e-Govで法令を開く
商法11条第2項―現行条文本文
商人は、その商号の登記をすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
会社でない者は、その商号中に「合名会社」という文字を用いることはできない。
会社法7条は、会社でない者が会社と誤認されるおそれのある文字を名称・商号中に用いることを禁止する。
根拠条文:会社法7条・e-Govで法令を開く
会社法7条―現行条文本文
第七条 (会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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p4 /
名板貸しの事実を取引の相手方が知っていたときは、名板貸人の責任は生じない。
商法14条は、他人に商号使用を許諾した商人の責任を定めるが、相手方が許諾事実を知る場合は責任を負わない。
根拠条文:商法14条・e-Govで法令を開く
商法14条―現行条文本文
第十四条 (自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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p5 /
営業を譲り受けた商人が譲受人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲受人の営業によって生じた債務について、譲り受けた財産を限度として、弁済責任を負う。
商法17条1項は、商号を引き続き使用する譲受人について、旧営業により生じた債務の弁済責任を定めるが、譲り受けた財産を限度とはしていない。
根拠条文:会社法7条・e-Govで法令を開く商法17条第1項・e-Govで法令を開く
会社法7条―現行条文本文
第七条 (会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法17条第1項―現行条文本文
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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