商法 第271問
教材: 商法②
予備試験 R03 第27問
論点: 商業登記
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
商法の規定によって登記すべき事項は、登記の後でなければ、善意の第三者に対抗することができないが、登記の後であっても、その登記があることを正当な事由によって知らなかった第三者に対しては対抗することができない。
商法9条1項は、登記事項は登記前はもちろん、登記後でも「正当な事由」によりその登記を知らなかった善意の第三者に対抗できないとする。
根拠条文:商法9条第1項・e-Govで法令を開く
商法9条第1項―現行条文本文
この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
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p2 /
株式会社の代表取締役として選定されていない者について、故意又は過失によりその就任の登記をした株式会社は、その事項が不実であることを悪意の第三者に対抗することができない。
会社法908条2項は、不実の事項を登記した者が善意の第三者に対抗できないとする。文中の「悪意の第三者」としている点が誤り。
根拠条文:会社法908条第2項・e-Govで法令を開く会社法908条第1項・e-Govで法令を開く
会社法908条第2項―現行条文本文
故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
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会社法908条第1項―現行条文本文
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
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p3 /
商業登記には、登記された事項が真実であるという法律上の推定力がある。
商業登記の効力は、登記事項が真実であるという法律上の推定ではなく、事実上の推定にとどまる。
p4 /
個人商人(小商人に当たる者を除く。)が商号を登記した場合において、その商号を変更したときは、変更の登記をしなければならない。
商法11条2項により商人は商号の登記ができ、変更が生じたときは商法10条により変更の登記をしなければならない。
根拠条文:商法11条第1項・e-Govで法令を開く商法11条第2項・e-Govで法令を開く商法10条・e-Govで法令を開く
商法11条第1項―現行条文本文
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
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商法11条第2項―現行条文本文
商人は、その商号の登記をすることができる。
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商法10条―現行条文本文
第十条 (変更の登記及び消滅の登記)
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
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p5 /
判例の趣旨によれば、代表取締役の退任について株式会社が登記したときは、その後にその者が当該株式会社の代表者として第三者とした取引については、民法の代理権消滅後の表見代理に関する規定が適用又は類推適用される。
判例は、代表取締役の退任登記後は商法・会社法上の対抗関係で処理し、民法112条の適用・類推適用を否定する趣旨である。
根拠条文:民法112条・e-Govで法令を開く商法188条・e-Govで法令を開く会社法911条・e-Govで法令を開く会社法909条・e-Govで法令を開く会社法908条第1項・e-Govで法令を開く会社法12条・e-Govで法令を開く
民法112条―現行条文本文
第百十二条 (代理権消滅後の表見代理等)
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。
ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
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会社法911条―現行条文本文
第九百十一条 (株式会社の設立の登記)
株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日
前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 創立総会の終結の日
二 第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
三 第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
四 第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
五 第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五 資本金の額
六 発行可能株式総数
七 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十 株券発行会社であるときは、その旨
十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
十二の二 第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
十三 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
十五 取締役会設置会社であるときは、その旨
十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
二十二 監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
二十三 指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
二十四 第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
二十五 第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
二十六 第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十七 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
二十八 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
二十九 第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
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会社法909条―現行条文本文
第九百九条 (変更の登記及び消滅の登記)
この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
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登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
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会社法12条―現行条文本文
第十二条 (支配人の競業の禁止)
支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
三 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。
四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
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