商法 第270問
教材: 商法②
司法試験 H25 第51問
論点: 商業登記
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
株式会社の代表取締役の就任は、その登記の前でも、悪意の第三者に対抗することができる。
会社法911条3項14号は代表取締役の氏名及び住所を登記事項とし、908条1項前段により登記前は善意の第三者に対抗できないが、悪意の第三者には対抗できる。
根拠条文:会社法911条第3項第14号・e-Govで法令を開く会社法908条第1項・e-Govで法令を開く商法11条第2項・e-Govで法令を開く
会社法911条第3項第14号―現行条文本文
十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
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会社法908条第1項―現行条文本文
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
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商法11条第2項―現行条文本文
商人は、その商号の登記をすることができる。
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p2 /
株式会社の支配人の退任による代理権の消滅は、その登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、その第三者に対抗することができない。
会社法918条は支配人の選任・退任等を登記事項とし、908条1項後段により、登記後でも第三者が正当な事由で知らなかった場合は対抗できない。
根拠条文:会社法908条第1項・e-Govで法令を開く会社法918条・e-Govで法令を開く
会社法908条第1項―現行条文本文
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
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会社法918条―現行条文本文
第九百十八条 (支配人の登記)
会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
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p3 /
判例の趣旨によれば、株式会社の代表取締役は、その登記の後でなければ民事訴訟における当事者である株式会社を代表する権限を有する者とはならない。
判例は、代表取締役の対第三者関係の対抗要件と民事訴訟上の会社代表権の有無とは別であり、登記がないことをもって当然に代表権を否定しないとしている。
根拠条文:商法12条・e-Govで法令を開く
商法12条―現行条文本文
第十二条 (他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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p4 /
判例の趣旨によれば、個人商人が支配人を選任した場合には、その登記の前でも、その支配人と取引をした第三者は、その個人商人に支配人の選任を対抗することができる。
商法22条前段が支配人選任の登記を要求し、商法9条1項前段により、登記前でも善意の第三者には登記事項を対抗できない。判例も同趣旨を示している。
根拠条文:商法22条・e-Govで法令を開く商法9条第1項・e-Govで法令を開く商法31条・e-Govで法令を開く商法12条・e-Govで法令を開く
商法22条―現行条文本文
第二十二条 (支配人の登記)
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。
支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
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商法9条第1項―現行条文本文
この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
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商法31条―現行条文本文
第三十一条 (代理商の留置権)
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。
ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
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商法12条―現行条文本文
第十二条 (他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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p5 /
個人商人は、その商号を定めたときは、その登記をしなければならない。
商法11条2項は、商人が商号の登記をすることができると定めるにとどまり、義務までは課していない。
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商法11条第2項―現行条文本文
商人は、その商号の登記をすることができる。
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全体要旨
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