商法 第269問
教材: 商法②
予備試験 R06 第26問
論点: 登記事項
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
株式会社において剰余金の配当の基準日についての定款の定めがある場合におけるその基準日
説明文で「登記を要する旨の規定は存在しない」とされている。したがって、株式会社の剰余金配当の基準日は登記事項ではない。
根拠条文:商法911条第1項・e-Govで法令を開く商法911条第3項・e-Govで法令を開く
p2 /
株式会社において単元株式数についての定款の定めがある場合におけるその単元株式数
説明文で「必要」とされている。会社法911条3項8号により、単元株式数は登記事項である。
p3 /
指名委員会等設置会社の代表執行役の氏名及び住所
説明文で「必要」とされている。会社法911条3項23号柱書・同号ハにより、代表執行役の氏名及び住所は登記事項である。
p4 /
社債管理者を定めた場合におけるその氏名又は名称
説明文で「登記を要する旨の規定は存在しない」とされている。したがって、社債管理者の氏名又は名称はこの文脈では登記事項ではない。
根拠条文:商法911条第3項・e-Govで法令を開く
p5 /
合名会社の社員の氏名又は名称及び住所
説明文で「必要」とされている。会社法912条5号により、合名会社の社員の氏名又は名称及び住所は登記事項である。
根拠条文:商法912条・e-Govで法令を開く商法912条第5号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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