商法 第268問
教材: 商法②
予備試験 R05 第26問
論点: 登記事項
問題
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ア.発行可能株式総数
イ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
ウ.代表取締役(指名委員会設置会社にあっては代表執行役)の氏名及び住所
エ.会計監査人設置会社の会計監査人の氏名又は名称
オ.親会社の名称
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
発行可能株式総数
発行可能株式総数は、会社の登記事項として掲げられているため、登記を要する。
p2 /
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、登記事項として列挙されていないため、登記を要しない。
根拠条文:商法911条第3項・e-Govで法令を開く商法409条第1項・e-Govで法令を開く
p3 /
代表取締役(指名委員会設置会社にあっては代表執行役)の氏名及び住所
代表取締役の氏名及び住所は登記事項であり、指名委員会設置会社では代表執行役の氏名及び住所が登記事項となる。
根拠条文:商法911条第3項第14号・e-Govで法令を開く商法911条第3項第23号・e-Govで法令を開く
p4 /
会計監査人設置会社の会計監査人の氏名又は名称
会計監査人設置会社では、会計監査人の氏名又は名称は登記事項とされているため、登記を要する。
根拠条文:商法911条第3項第19号・e-Govで法令を開く
p5 /
親会社の名称
親会社の名称は911条3項の登記事項に含まれていないため、登記を要しない。
根拠条文:商法911条第1項・e-Govで法令を開く商法911条第3項・e-Govで法令を開く商法911条第3項第6号・e-Govで法令を開く商法911条第3項第14号・e-Govで法令を開く商法911条第3項第23号・e-Govで法令を開く商法911条第3項第19号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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