商法 第267問
教材: 商法②
予備試験 R05 第16問
論点: 登記事項
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
定款の作成時に発起人が2人以上いなければ、株式会社を設立することはできない。
発起人の人数に制限はないため、定款作成時に発起人が2人以上である必要はない。
p2 /
発起人は、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額を定款に記載又は記録しなければならない。
成立後の株式会社の資本金・資本準備金の額は、定款の記載事項ではない。
根拠条文:会社法27条・e-Govで法令を開く会社法32条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法27条―現行条文本文
第二十七条 (定款の記載又は記録事項)
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
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会社法32条第1項第3号―現行条文本文
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
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p3 /
A株式会社を設立するに当たり、B株式会社は、その発起人となることができる。
発起人の資格に制限はないので、株式会社であるB株式会社も発起人となることができる。
p4 /
設立時発行株式の引受人から、その株主となる権利を譲り受けた者がいる場合には、成立後の株式会社は、当該譲受人を株主として取り扱うことはできない。
権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗できないが、会社が当該譲受人を株主として取り扱うことまでは妨げられない。
根拠条文:会社法35条・e-Govで法令を開く
会社法35条―現行条文本文
第三十五条 (設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
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p5 /
発起人Cが、割当てを受ける設立時発行株式について、金銭ではなく暗号資産を出資する場合には、Cの氏名、当該暗号資産及びその価額並びにCに対して割り当てる設立時発行株式の数を定款に記載又は記録する必要がある。
金銭以外の財産を出資する場合は、当該財産の内容・価額と割当株式数を定款に記載又は記録する必要がある。
根拠条文:会社法28条・e-Govで法令を開く
会社法28条―現行条文本文
第二十八条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
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全体要旨
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