商法 第264問
教材: 商法②
予備試験 H30 第28問
論点: 商人及び商行為
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
利益を得て譲渡する意思をもって動産を有償取得する行為は、商人が行う場合に限り、商行為となる。
商法501条1号は、利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産または有価証券の有償取得や、その取得したものの譲渡を目的とする行為を商行為としており、商人に限られない。
根拠条文:商法501条第1号・e-Govで法令を開く
商法501条第1号―現行条文本文
第五百一条 (絶対的商行為)
次に掲げる行為は、商行為とする。
一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三 取引所においてする取引
四 手形その他の商業証券に関する行為
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
支配人の代理権は、当該支配人を選任した商人の死亡によっては、消滅しない。
商法506条は、商行為の委任による代理権は本人の死亡によって消滅しないと定める。したがって、支配人を選任した商人が死亡しても代理権は消滅しない。
根拠条文:商法506条・e-Govで法令を開く
商法506条―現行条文本文
第五百六条 (商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
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p3 /
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず、これを怠ったときは、その商人は、当該契約の申込みを承諾したものとみなされる。
商法509条1項は、営業の部類に属する契約の申込みを受けた商人に遅滞なく諾否の通知義務を課し、2項でその通知を怠った場合は承諾したものとみなすとする。
根拠条文:商法509条第1項・e-Govで法令を開く商法509条第2項・e-Govで法令を開く
商法509条第1項―現行条文本文
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
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商法509条第2項―現行条文本文
商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
委託を受けた商人がその営業の範囲内において委託者のために行為をした場合には、委託者との間で報酬についての合意がないときであっても、その委託者に対し、相当な報酬を請求することができる。
商法512条は、商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求できると定める。報酬合意の有無は要件とされていない。
根拠条文:商法512条・e-Govで法令を開く
商法512条―現行条文本文
第五百十二条 (報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
問屋は、取引所の相場がある物品の販売の委託を受けたときは、自ら買主となることができる。
商法555条1項前段は、問屋が取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができるとする。
根拠条文:商法555条第1項・e-Govで法令を開く
商法555条第1項―現行条文本文
問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。
この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。
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全体要旨
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