商法 第263問
教材: 商法②
予備試験 H27 第28問
論点: 商人と商行為
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、効力を失う。
商法508条1項の内容。承諾期間を定めない隔地者間の申込みでは、相当期間内に承諾通知がなければ申込みは効力を失う。
根拠条文:商法508条第1項・e-Govで法令を開く
商法508条第1項―現行条文本文
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときでも、その債務は、各自が連帯して負担する。
商法511条2項の内容。主たる債務が商行為により生じ、保証人がいる場合は、各別の行為で負担しても連帯責任となる。
根拠条文:商法511条第2項・e-Govで法令を開く
商法511条第2項―現行条文本文
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
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p3 /
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、その他人が商人であるか否かにかかわらず、相当な報酬を請求することができる。
商法512条の内容。営業の範囲内で他人のためにした行為については、相手が商人かどうかにかかわらず相当報酬を請求できる。
根拠条文:商法512条・e-Govで法令を開く
商法512条―現行条文本文
第五百十二条 (報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
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p4 /
商行為によって生じた債務に係る債権が指図債権である場合でも、その債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、その債務の履行は、債権者の現在の営業所においてしなければならない。
商法516条1項は、指図債権の場合の履行場所を「債権者の現在の住所」としているのではなく、原則の履行場所の特則を定める。設問は「現在の営業所」としており条文と異なる。
根拠条文:商法516条第1項・e-Govで法令を開く民法520条の8・e-Govで法令を開く
商法516条第1項―現行条文本文
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
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民法520条の8―現行条文本文
第五百二十条の八 (指図証券の弁済の場所)
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
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p5 /
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだために売主が相当の期間を定めて催告をした後にその物を競売に付したときは、売主は、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならず、これを怠ったときは、その競売は、無効となる。
商法524条1項は、売主が代売・競売した場合の通知義務を定めるが、設問は競売の無効までいう点が誤り。説明文でも判例により無効ではないとされている。
根拠条文:商法524条第1項・e-Govで法令を開く
商法524条第1項―現行条文本文
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。
この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
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全体要旨
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