商法 第262問
教材: 商法②
予備試験 H28 第28問(改)
論点: 商行為
問題
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公式解答
2. ア・オ
正誤・解説
p1 /
商人である対話者の間において、承諾期間の定めのない契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
民法525条3項本文により、商人間で承諾期間の定めのない申込みは、対話者が承諾の通知を受ける前に承諾しなければ、効力を失う。
根拠条文:民法525条第3項・e-Govで法令を開く
民法525条第3項―現行条文本文
対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合には、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときであっても、代理人に対して履行の請求をすることはできない。
商法504条は、本人のためにすることを示さずにした商行為でも本人に効力が生じるとし、ただし相手方が本人のためにすることを知らなかったときは代理人への履行請求を妨げないとしている。
根拠条文:商法504条・e-Govで法令を開く
商法504条―現行条文本文
第五百四条 (商行為の代理)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
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p3 /
匿名組合員は、自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合には、営業者を代表することができる。
商法536条3項は、匿名組合員は営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができないとする。商号中への氏名使用許諾があっても代表権は生じない。
根拠条文:商法536条第3項・e-Govで法令を開く商法537条・e-Govで法令を開く
商法536条第3項―現行条文本文
匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
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商法537条―現行条文本文
第五百三十七条 (自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。
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p4 /
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、その物品を保管する必要はない。
商法510条本文は、申込みとともに受け取った物品があるときは、申込みを拒絶した場合でも、申込者の費用でその物品を保管しなければならないとしている。
根拠条文:商法510条・e-Govで法令を開く
商法510条―現行条文本文
第五百十条 (契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。
ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。
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p5 /
商行為によって生じた債権を担保するために設定された質権の質権設定者は、債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。
民法349条の流質禁止は、商法515条により、商行為によって生じた債権を担保するための質権には適用されない。したがって弁済期前の流質約款も可能である。
根拠条文:商法515条・e-Govで法令を開く民法349条・e-Govで法令を開く
商法515条―現行条文本文
第五百十五条 (契約による質物の処分の禁止の適用除外)
民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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民法349条―現行条文本文
第三百四十九条 (契約による質物の処分の禁止)
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
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全体要旨
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