商法 第261問
教材: 商法②
予備試験 H23 第28問(改)
論点: 商行為
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3
正誤・解説
1 /
法改正(平29法44)により削除
削除肢であり、現行法の適用関係を問う対象としては用いられていない。
根拠条文:商法512条・e-Govで法令を開く商法513条第1項・e-Govで法令を開く商法515条・e-Govで法令を開く
商法512条―現行条文本文
第五百十二条 (報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法513条第1項―現行条文本文
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法515条―現行条文本文
第五百十五条 (契約による質物の処分の禁止の適用除外)
民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、その他人に対し相当な報酬を請求することができるとの規律
商法512条で、商人が営業の範囲内で他人のために行為をした場合の報酬請求を認める規定であり、当事者双方が商人の場合に限られない。
根拠条文:商法512条・e-Govで法令を開く
商法512条―現行条文本文
第五百十二条 (報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
金銭の消費貸借をしたときは、利息の定めがなくても、貸主が法定利息を請求することができるとの規律
商法513条1項は、商人間の金銭消費貸借について、利息の定めがなくても貸主が法定利息を請求できるとする。
根拠条文:商法513条第1項・e-Govで法令を開く
商法513条第1項―現行条文本文
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
法改正(平29法44)により削除
削除肢であり、現行法の規律としては採用されていない。
根拠条文:商法512条・e-Govで法令を開く商法513条第1項・e-Govで法令を開く商法515条・e-Govで法令を開く
商法512条―現行条文本文
第五百十二条 (報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法513条第1項―現行条文本文
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法515条―現行条文本文
第五百十五条 (契約による質物の処分の禁止の適用除外)
民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
質権設定者は、設定行為において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができるとの規律
民法349条の原則はあるが、商法515条は商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権についてのみ適用除外を定める。双方が商人の場合に限られる規律ではない。
根拠条文:民法349条・e-Govで法令を開く商法515条・e-Govで法令を開く
民法349条―現行条文本文
第三百四十九条 (契約による質物の処分の禁止)
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法515条―現行条文本文
第五百十五条 (契約による質物の処分の禁止の適用除外)
民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。