商法 第265問
教材: 商法②
司法試験 H19 第49問
論点: 商業登記
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
一種又は数種の営業を許可された未成年者が営業を行う場合には、登記をしなければならない。
民法6条1項で、営業を許された未成年者は成年者と同一の行為能力を有し、商法5条により営業を行うときはその登記を要する。
根拠条文:民法6条第1項・e-Govで法令を開く
民法6条第1項―現行条文本文
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
小商人には商業登記の規定が適用されない。
商法7条は、商業登記に関する規定を小商人には適用しないとする。
根拠条文:商法7条・e-Govで法令を開く
商法7条―現行条文本文
第七条 (小商人)
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
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3 /
商号は一定の場合に譲渡することができ、その場合における譲渡の効力は当事者間の契約により生ずるが、当該譲渡を第三者に対抗するには、登記が必要である。
商法15条1項・2項により、商号は営業とともに等の場合に譲渡でき、譲渡の対抗要件として登記が必要とされる。
根拠条文:商法15条第1項・e-Govで法令を開く商法15条第2項・e-Govで法令を開く
商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
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商法15条第2項―現行条文本文
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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4 /
営業譲渡がされ、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、譲渡人の当該営業によって生じた債務を引き受けなかった譲受人も、営業譲渡後遅滞なく譲受人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記しない限り、当該債務を弁済する責任を免れることができない。
商法17条1項は、商号続用時に譲受人が一定の債務を弁済する責任を負う旨を定めるが、同条2項の登記はその責任を免れるための要件ではない。設問は登記の位置づけが逆で誤り。
根拠条文:商法7条・e-Govで法令を開く商法17条第1項・e-Govで法令を開く商法17条第2項・e-Govで法令を開く
商法7条―現行条文本文
第七条 (小商人)
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
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商法17条第1項―現行条文本文
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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商法17条第2項―現行条文本文
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
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5 /
複数の支配人が代理権を共同で行使すべき旨の制限を設けたとしても、それを登記することはできない。
商法21条3項は支配人の代理権の制限を善意の第三者に対抗できないとし、商業登記法43条1項1号にもその制限は掲げられていないため、登記できない。
根拠条文:商法21条第1項・e-Govで法令を開く商法21条第3項・e-Govで法令を開く商法43条第1項第1号・e-Govで法令を開く
商法21条第1項―現行条文本文
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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商法21条第3項―現行条文本文
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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