商法 第258問
教材: 商法②
予備試験 H27 第27問
論点: 商人
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
未成年者は、商人となることができない。
民法の規定により、一定の営業を許された未成年者は、その営業に関して成年者と同一の行為能力を有するため、未成年者でも商人となり得る。
根拠条文:民法6条第1項・e-Govで法令を開く商法5条・e-Govで法令を開く
民法6条第1項―現行条文本文
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法5条―現行条文本文
第五条 (未成年者登記)
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
商人は、複数の商号を登記することができない。
商法11条2項は商人の商号登記を認めており、判例は、複数の独立した営業や数個の営業所がある場合に別異の商号登記を妨げないとしている。
根拠条文:商法11条第2項・e-Govで法令を開く
商法11条第2項―現行条文本文
商人は、その商号の登記をすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
商人は、営業とともにする場合でなければ、商号を譲渡することができない。
商法15条1項は、商号の譲渡を『営業とともにする場合又は営業を廃止する場合』に限って認めている。営業とともにする場合に限られない。
根拠条文:商法5条・e-Govで法令を開く商法15条第1項・e-Govで法令を開く商法15条第2項・e-Govで法令を開く
商法5条―現行条文本文
第五条 (未成年者登記)
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法15条第2項―現行条文本文
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
登記した商号の譲渡は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
商法15条2項は、前項の商号の譲渡について、登記がなければ第三者対抗不可と定める。
根拠条文:商法5条・e-Govで法令を開く商法15条第1項・e-Govで法令を開く商法15条第2項・e-Govで法令を開く
商法5条―現行条文本文
第五条 (未成年者登記)
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法15条第2項―現行条文本文
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
商人は、その営業のために使用する財産について、適時に、正確な会計帳簿及び貸借対照表を作成しなければならない。
商法19条2項は、商人に対し、営業用財産について法務省令で定めるところにより、適時に正確な商業帳簿や貸借対照表を作成する義務を課す。
根拠条文:商法19条第2項・e-Govで法令を開く
商法19条第2項―現行条文本文
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。