商法 第257問
教材: 商法②
司法試験 H21 第51問(改)
論点: 商人
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
法改正(平29法44)により削除
削除により問題文から外れており、正誤判断の対象としては扱われていない。
2 /
宅地建物取引業者は、買主からの委託によって土地の売買の媒介をした場合であって、売主からの委託によるものではなく、かつ、売主のためにする意思をもってしたものではないときでも、当該売主に対し、相当な報酬を請求することができる。
宅建業者が買主の委託のみで媒介した場合、売主との関係で当然に報酬請求できるわけではない。判例は、商法512条の適用を肯定せず、右媒介について相当報酬請求権を否定している。
根拠条文:商法550条第2項・e-Govで法令を開く商法543条・e-Govで法令を開く最判昭44.6.26【商法百選34】・e-Govを開く商法512条・e-Govで法令を開く
商法550条第2項―現行条文本文
仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
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商法543条―現行条文本文
第五百四十三条 (定義)
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
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商法512条―現行条文本文
第五百十二条 (報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
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3 /
商人が使用人を雇用することは、附属的商行為と推定される。
商法503条1項は、商人がその営業のためにする行為は商行為とし、同条2項で商人の行為は営業のためにするものと推定する。使用人雇用も営業のための行為として扱われる。
根拠条文:商法503条第1項・e-Govで法令を開く商法503条第2項・e-Govで法令を開く
商法503条第1項―現行条文本文
商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
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商法503条第2項―現行条文本文
商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
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4 /
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれを行い、かつ、相手方が本人のためにすることを過失なく知らなかった場合において、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、相手方に対し、本人相手方間の法律関係を主張することができない。
商法504条は、代理人が本人のためと示さずにした商行為でも本人に効力が及ぶことを定める。ただし相手方保護のため、相手方が代理人との関係を選べば、本人は本人・相手方間の関係を主張できない。
根拠条文:商法504条・e-Govで法令を開く商法504条ただし書・e-Govで法令を開く最判昭43.4.24【商法百選30】・e-Govを開く
商法504条―現行条文本文
第五百四条 (商行為の代理)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
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商法504条ただし書―現行条文本文
第五百四条 (商行為の代理)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
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5 /
個人である質屋営業者の金員貸付行為は、商行為に当たらない。
商法502条8号の銀行取引に当たるかが問題だが、判例は、質屋営業者の金員貸付行為は同号の銀行取引に当たらないとする。したがって商行為に当たらないとする記述は判例趣旨に沿う。
根拠条文:商法502条・e-Govで法令を開く商法502条第8号・e-Govで法令を開く最判昭50.6.27【商法百選28】・e-Govを開く
商法502条―現行条文本文
第五百二条 (営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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商法502条第8号―現行条文本文
第五百二条 (営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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全体要旨
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