商法 第256問
教材: 商法②
司法試験 H18 第51問
論点: 商行為
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
電器部品の製造・販売業者が製品を販売する行為は、商行為である。
商法501条1号の「利益を得て譲渡する意思をもってする動産…の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為」に当たり、製造・販売業者の販売行為は商行為とされる。
根拠条文:商法501条第1号・e-Govで法令を開く商法503条第1項・e-Govで法令を開く
商法501条第1号―現行条文本文
第五百一条 (絶対的商行為)
次に掲げる行為は、商行為とする。
一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三 取引所においてする取引
四 手形その他の商業証券に関する行為
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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商法503条第1項―現行条文本文
商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
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p2 /
旅館業を営む者が無償で客を送迎することを引き受ける行為は、商行為である。
旅館業は商法502条8号の「客の来集を目的とする場所における取引」に含まれ、また商人の営業のための行為として商法503条1項により商行為となる。
根拠条文:商法503条第1項・e-Govで法令を開く商法502条第8号・e-Govで法令を開く商法503条第2項・e-Govで法令を開く
商法503条第1項―現行条文本文
商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
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商法502条第8号―現行条文本文
第五百二条 (営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法503条第2項―現行条文本文
商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
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p3 /
結婚の媒介を引き受ける行為は、営業としてするときは、商行為となる。
商法502条11号の「仲立ち又は取次ぎに関する行為」に当たり、営業として行う場合は商行為となる。
根拠条文:商法502条第8号・e-Govで法令を開く
商法502条第8号―現行条文本文
第五百二条 (営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
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p4 /
貸金業者による貸付行為は、営業としてするときは、商行為となる。
商法502条8号の銀行取引に当たるかが問題となるが、説明では金銭消費貸借のような貸付行為は同号の銀行取引には当たらないとされている。
根拠条文:商法502条第8号・e-Govで法令を開く商法264条第8号・e-Govで法令を開く商法503条第1項・e-Govで法令を開く
商法502条第8号―現行条文本文
第五百二条 (営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
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商法503条第1項―現行条文本文
商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
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p5 /
商人が従業員を雇い入れる行為は、商行為である。
商人がその営業のためにする行為は商行為であり、雇入れ契約も営業のためのものと推定されるため、反証がない限り商行為となる。
根拠条文:商法503条第2項・e-Govで法令を開く
商法503条第2項―現行条文本文
商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
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全体要旨
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