商法 第259問
教材: 商法②
予備試験 R02 第27問
論点: 個人商人
問題
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ア〜オの各記述について正誤を判断し、正しいものの組合せを選ぶ。
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
個人商人の商号は、その個人商人の氏又は名のいずれかを含まなければならない。
商法11条1項は、商人が氏・氏名その他の名称をもって商号とすることができるとするにとどまり、氏又は名のいずれかを必ず含むとはしていない。
根拠条文:商法11条第1項・e-Govで法令を開く商法11条第2項・e-Govで法令を開く
商法11条第1項―現行条文本文
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法11条第2項―現行条文本文
商人は、その商号の登記をすることができる。
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p2 /
個人商人は、その商号の登記をしないこともできる。
商法11条2項は、商人はその商号の登記をすることができると定めるにすぎず、登記は任意である。
根拠条文:商法11条第1項・e-Govで法令を開く商法11条第2項・e-Govで法令を開く
商法11条第1項―現行条文本文
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
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商法11条第2項―現行条文本文
商人は、その商号の登記をすることができる。
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p3 /
支配人は、個人商人に代わって、その営業に関し、裁判外の行為をする権限は有するが、裁判上の行為をする権限は有しない。
商法21条1項は、支配人に営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限があるとする。裁判上の行為も含まれる。
根拠条文:商法21条第1項・e-Govで法令を開く
商法21条第1項―現行条文本文
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
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p4 /
個人商人は、貸借対照表を作成しなければならないが、それを公告することは要しない。
商法19条2項は、商人に財産に関する商業帳簿として貸借対照表の作成を求めるが、公告義務までは定めていない。
根拠条文:商法19条第2項・e-Govで法令を開く
商法19条第2項―現行条文本文
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
代理商の留置権の目的物は、個人商人の所有する物又は有価証券であることを要する。
商法31条は、代理商が占有する物又は有価証券を目的としている。所有者が個人商人本人であることまでは要件にしていない。
根拠条文:商法31条・e-Govで法令を開く
商法31条―現行条文本文
第三十一条 (代理商の留置権)
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。
ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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全体要旨
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