商法 第254問
教材: 商法②
予備試験 R03 第26問
論点: 会社法上の非訴事件
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
株式の発行の差止め
株式の発行の差止めは、会社法210条により「訴え」によって求める。非訴事件の手続ではない。
根拠条文:会社法210条・e-Govで法令を開く
会社法210条―現行条文本文
第二百十条
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
株式交換において反対株主による株式買取請求権が行使された場合の買取価格決定
株式買取請求に伴う買取価格の決定は、会社法786条2項により、裁判所への申立てで行う非訴事件の手続である。
根拠条文:会社法786条第2項・e-Govで法令を開く
会社法786条第2項―現行条文本文
株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
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p3 /
自己株式の処分の無効
自己株式の処分の無効は、会社法828条1項3号により「訴え」によって主張する。非訴事件ではない。
根拠条文:会社法828条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法828条第1項第3号―現行条文本文
三 自己株式の処分
自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内)
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p4 /
株主総会の招集手続等に関する検査役の選任
株主総会の招集手続等に関する検査役選任は、会社法306条1項により裁判所への申立てで行う非訴事件の手続である。
根拠条文:会社法306条第1項・e-Govで法令を開く
会社法306条第1項―現行条文本文
株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
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p5 /
株式会社の取締役の解任
取締役の解任は、会社法854条1項により「訴え」による。非訴事件の手続ではない。
根拠条文:会社法854条第1項・e-Govで法令を開く
会社法854条第1項―現行条文本文
役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。
一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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