商法 第253問
教材: 商法②
司法試験 H26 第51問
論点: 組織に関する訴え
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでは存続するものとみなされる。
会社の設立無効の訴えで請求認容判決が確定した場合、会社は清算目的の範囲内で清算結了まで存続するものとみなされる。
根拠条文:商法475条・e-Govで法令を開く商法476条・e-Govで法令を開く
p2 /
株主総会の決議が無効であることの確認の訴えは、その決議の日から3か月以内に提起しなければならない。
株主総会決議無効確認の訴えには、設問文のような3か月の出訴期間はない。3か月以内という期間制限は取消しの訴えに関するもの。
根拠条文:商法830条第2項・e-Govで法令を開く商法831条第1項・e-Govで法令を開く
商法830条第2項―現行条文本文
第八百三十条 (相互保険への準用)
この章の規定は、相互保険について準用する。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
自己株式の処分の無効の訴えは、自己株式の処分をした会社及びその処分された株式を現在有する株主を被告として、提起しなければならない。
自己株式の処分無効の訴えの被告は、自己株式の処分をした株式会社である。設問のように現在有する株主を被告とするわけではない。
根拠条文:商法834条・e-Govで法令を開く商法834条第3号・e-Govで法令を開く
p4 /
株式交換の無効の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
株式交換の無効の訴えは会社の組織に関する訴えだが、第三者効があるのは請求認容の確定判決に限られる。請求棄却の確定判決には第三者効はない。
根拠条文:商法838条・e-Govで法令を開く
p5 /
新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、その新株予約権は、将来に向かってその効力を失う。
新株予約権の発行無効の訴えで請求認容判決が確定した場合、その効力は将来に向かって失われる。
根拠条文:商法839条・e-Govで法令を開く
全体要旨
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