商法 第250問
教材: 商法②
司法試験 H23 第37問(改)
論点: 支配人
問題
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ア. 支配人は、取締役会の決定によって選任する。
イ. 支配人の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
ウ. 支配人は、会社の許可を受けなくても、他の会社の取締役となることができる。
エ. 支配人が自己の利益を図る意図で会社の事業に関する行為をした場合でも、相手方がその意図を知っているときは、その会社は、その行為について責任を負わない。
オ. 支配人は、会社の他の使用人を選任することができない。
1. ア ウ
2. ア エ
3. イ ウ
4. イ オ
5. エ オ
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
ア /
支配人は、取締役会の決定によって選任する。
支配人の選任は取締役会設置会社では取締役会決議による。
根拠条文:商法362条第4項・e-Govで法令を開く商法362条第4項第3号・e-Govで法令を開く
イ /
支配人の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
支配人の任期について定めた規定はなく、任期制限はない。
根拠条文:商法332条・e-Govで法令を開く
ウ /
支配人は、会社の許可を受けなくても、他の会社の取締役となることができる。
支配人は会社の許可がなければ他会社の取締役等になれない。
根拠条文:商法12条第1項第4号・e-Govで法令を開く
商法12条第1項第4号―現行条文本文
何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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エ /
支配人が自己の利益を図る意図で会社の事業に関する行為をした場合でも、相手方がその意図を知っているときは、その会社は、その行為について責任を負わない。
支配人の権限は広いが、自己または第三者の利益目的の代理権濫用類似の場合、相手方が悪意・有過失なら会社は責任を負わない。
根拠条文:商法11条第1項・e-Govで法令を開く民法107条・e-Govで法令を開く
商法11条第1項―現行条文本文
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
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民法107条―現行条文本文
第百七条 (代理権の濫用)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
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オ /
支配人は、会社の他の使用人を選任することができない。
支配人には他の使用人を選任・解任できる権限がある。
根拠条文:商法11条第2項・e-Govで法令を開く
商法11条第2項―現行条文本文
商人は、その商号の登記をすることができる。
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全体要旨
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