商法 第251問
教材: 商法②
司法試験 H23 第43問
論点: 株主の権利
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、その行為をやめることを請求することができる。
会社法360条1項の株主差止請求に関する記述で正しい。監査役会設置会社等でも同条3項により適用関係が整理されている。
根拠条文:会社法360条第1項・e-Govで法令を開く会社法360条第3項・e-Govで法令を開く
会社法360条第1項―現行条文本文
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法360条第3項―現行条文本文
監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。
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p2 /
株主が監査役会議事録の閲覧を請求するためには、裁判所の許可を得なければならない。
会社法394条2項は、監査役会議事録の閲覧・謄写請求に裁判所の許可を要すると定める。
根拠条文:会社法394条第2項・e-Govで法令を開く
会社法394条第2項―現行条文本文
監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
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p3 /
株主は、他の株主が提起した株主代表訴訟には、共同訴訟人として参加することができない。
会社法849条1項本文は、株主等が共同訴訟人として参加できる旨を定めるため、参加できないとするのは誤り。
根拠条文:会社法849条第1項・e-Govで法令を開く
会社法849条第1項―現行条文本文
株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。
ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
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p4 /
取締役の職務の執行に関し不正の行為があった場合には、会社法所定の要件を満たす株主は、その取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたかどうかを問わず、その取締役の解任の訴えを提起することができる。
会社法854条1項は、株主総会で解任議案が否決された場合などに限って株主の解任請求訴訟を認める。否決の有無を問わないという記述は誤り。
根拠条文:会社法854条第1項・e-Govで法令を開く
会社法854条第1項―現行条文本文
役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。
一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
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p5 /
株主総会においてある議案について賛成の議決権を行使した株主は、その議案に係る決議の方法が定款に違反する場合でも、決議取消しの訴えを提起することができない。
会社法831条1項1号の解釈上、賛成株主でも、招集手続・決議方法の法令・定款違反や著しい不公正がある場合には取消しの訴えを提起し得る。
根拠条文:会社法831条第1項・e-Govで法令を開く
会社法831条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
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全体要旨
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